No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>ありがとうございます。
改めて質問させて下さい。副業の売り上げが20万円以下であれば、
開業届けを出さなくとも違法ではないですよね?
他の給与以外の所得(パチンコでたまたま大勝ちした、
趣味で書いた絵がオークションで売れた、等も含めて)と合算して、
年間の売り上げが20万円以下であれば、申告の必要がありません。
違法にはなりませんし、罰則はありません。
また、年の途中で、20万円を超えても、雑所得として申告することもできます。
参考までに、事業開始届を出さずに、確定申告もしなかった場合。
または、雑所得として申告した場合。
デメリットとしては、間接的な経費のほとんどは
認められずらいと思っておいたほうがいいと思います。
どういうことかと、いいますと、副業の年間売り上げが少額なほど
事業としては、ふつうは、
経費割合が大きく発生するのが普通だからです。
例えば、ある日、マッサージの販促で、
携帯電話を利用して、アポイントをとり、結果。
施術のため30Km先の友人宅へ、美味しいコーヒーと菓子を
手土産として持ち、車で訪問したという設定の場合
税務署の判断一つですが、その間接経費のほとんど
(この場合、通信費、交際費、車の維持費、ほとんどの雑費等)は、
認められにくいと思っておいたほうがいいと思います。
No.3
- 回答日時:
>仮に開業届けの手続きをした場合、現在職に就いている会社には私が事業を始めた事が解るのでしょうか?会社には秘密にしておきたいのですが。
まず会社にはバレません。
会社がわざわざ税務署まで行って調べるわけないです。
調べに行ったとしても税務署が簡単に情報開示なんてしません。
それよりも人の噂で伝わるほうが怖いかも。
そればっかりは自分で注意するしかない。
No.2
- 回答日時:
補足の件ですが、
>仮に開業届けの手続きをした場合、
現在職に就いている会社には私が事業を始めた事が解るのでしょうか?
会社には秘密にしておきたいのですが。
開業の開始の段階ではわかりませんが、
確定申告の段階で給与+個人事業主で計算されることになりますから、
税務署には、会社名を公開することになります。
あえて、会社に連絡がいくことはないでしょうが、
なにか税務署があなたに対して、不安材料があれば調査しますので、
絶対にわからないということは、ないと思います。
会社に秘密ということになりますと、
開業届をださずに、
毎年、サイドビジネスは年に20万円以下と決めて仕事をすることになります。
この回答への補足
ありがとうございます。改めて質問させて下さい。
副業の売り上げが20万円以下であれば、開業届けを出さなくとも違法ではないですよね?
No.1
- 回答日時:
確定申告に限って言えば給与所得者が年収20万円以下の場合は申告義務は、法律上ありません。
ただ事業を開始をしたことを、年収にかかわらず、申告とは別に届けておいたほうが税務署の心証は、よくなります。届けが遅れると、20万円以上がいつになるかで、事業開始日がきまる訳で、つじつま合わせを後ですることになります。申告をするしないは別として、これからは簡単な帳簿を書いておいたほうがいいと思います。この回答への補足
仮に開業届けの手続きをした場合、現在職に就いている会社には私が事業を始めた事が解るのでしょうか?会社には秘密にしておきたいのですが。
補足日時:2011/02/20 20:56お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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