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配偶者控除を受けていますが、控除対象配偶者になるのでしょうか。
配偶者の所得はありません。

というのも、住民税が非課税になる場合、東京都では
 控除対象配偶者又は扶養親族がある場合
   35万円×本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数+21万円以下 とあります。
 
配偶者控除を受けている者は、この控除対象配偶者にあたるのでしょうか。
扶養親族ではないと思うのですが・・・
教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

用語の認識が混乱されてます。


整理しておきますので、ご自分で判断ください。

夫A
妻B
Bは年間所得が38万円以下である。

BはAにとって、控除対象配偶者である。
Aは、税金の計算上、Bを控除対象配偶者として、配偶者控除をうけている。

つまり、配偶者控除とは「税金の計算上、配偶者が規定所得以下なら、所得控除(税金が安くなる)をします」ということです。
控除対象配偶者とは「夫が配偶者控除を受けることができる要件を満たした妻である」という意味です。

「配偶者控除を受ける」のはA(夫)です。
Aはそれなりに収入があるので、税金の計算上、妻B(控除対象配偶者)を申告して、配偶者控除を受けるわけです。

所得が38万円以下である妻という一人の人間を「控除対象配偶者」といい、その控除を受けることを「配偶者控除を受ける」といいます。

ものすごく、文字的に正確に言えば、配偶者控除をうけるのはA。
控除対象配偶者はB.
したがって、配偶者控除をうけているものは、控除対象配偶者ではありません。

少し意地悪な言い方をしてしまいました。
配偶者控除を受けてるというなら、妻は所得制限内なのでしょうから、控除対象配偶者です。
同じものを違う言い方をしてるだけだと思っていいです。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
そうです。ご指摘いただいている通り、用語を取り違えていました。
そして具体的に教えていただき、ありがとうございます。
まさにこのようなパターンなのですが、
申告者(納税者)は夫で、
配偶者控除を受けている者を妻として質問していました。

お礼日時:2011/02/23 22:02

>配偶者控除を受けている者は、この控除対象配偶者にあたるのでしょうか。


正確にいうと、配偶者控除を受けている人は夫(もしくは妻)で、その対象になっている妻(もしくは夫)が「控除対象配偶者」です。

>控除対象配偶者又は扶養親族がある場合
   35万円×本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数+21万円以下
この「控除対象配偶者=妻(もしくは夫)」です。
なので、その計算の合計人数に含めます。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
皆さんに教えていただき、配偶者控除を受けている人を取り違えている事がよく分かりました。
そして控除対象配偶者になり、この計算の人数に含まれる事も分かりました。

お礼日時:2011/02/23 22:06

>配偶者控除を受けていますが、控除対象配偶者になるのでしょうか…



配偶者控除を受けているのは誰ですか。
受けている人本人は控除対象配偶者ではありませんよ。
配偶者控除を受けている人の配偶者を「控除対象配偶者」と言います。

>扶養親族ではないと思うのですが・…

扶養控除の対象にしている祖父母や親、兄弟、子、孫などを「控除対象扶養親族」と言います。
配偶者は、控除対象扶養親族には含みません。
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この回答へのお礼

早速お返事をいただき、ありがとうございます。
皆さんにご指摘いただいている通り、配偶者控除を受けている人というのを取り違えていました。
申告者(納税者)ですね。

お礼日時:2011/02/23 21:53

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