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折りたたみスコップを持ち歩いていると銃刀法違反になるのでしょうか?

スコップは刃物と呼べるほど鋭利ではありませんが、ぶったたけば切れるでしょうし鈍器として使うこともできないことはないでしょう。現に軍隊(自衛隊)のスコップは戦闘を想定してるそうですし、凶器としても使えるようです

私は折りたたみスコップを日常で持ち歩いてはいませんが、気になったので質問させていただきました

たとえばスコップを日常で持ち歩き、その理由が災害対策などである場合、逮捕されるでしょうか

お願いします

A 回答 (2件)

スコップは刀剣ではないので銃刀法違反にはなりません。


しかし、軽犯罪法違反を問われます。
(正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者)

以下ドライバー所持で警察に逮捕された人
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2973860.html

日常で持ち歩いた場合、災害対策では日常生活上必要ではないのでダメでしょう。
軽犯罪法では、正当な理由なく持ち歩くことを禁じられており、以下の通り定められています。
「正当な理由」があるとは、同号所定の器具を隠匿携帯することが、職務上又は日常生活上の必要性から、社会通念上、相当と認められる場合をいい、これに該当するか否かは、当該器具の用途や形状・性能、隠匿携帯した者の職業や日常生活との関係、隠匿携帯の日時・場所、態様及び周囲の状況等の客観的要素と、隠匿携帯の動機、目的、認識等の主観的要素とを総合的に勘案して判断すべきである。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%BD%E7%8A%AF% …
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銃刀法


この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう


よって、刃物でないスコップは該当しません。

世の中のほとんどの物は武器として使用することが可能です。
多少危険だからといって銃刀法に触れることはありません。
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