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先日、交通事故を起こしてしまいました。
私は任意保険に加入していません。
相手の方の車の損害はなしです。
ただ、むち打ちです。
そこで、私は相手の方に念書を書き、治療費と慰謝料50万円を支払うと書きました。
しかし、私は自賠責保険を使いたいと思うのですが、何かまずいことはあるのでしょうか?
ご教授ください<m(__)m>

A 回答 (4件)

別にいいとは思いますが自賠責で出るのは120万までですよ?



勿論通院とかが一人で出来るとかではお金出ませんし。むち打ちの後遺症残ったとしても、それぐらいじゃ殆どお金出ませんよ

以前知り合いが年寄りと事故してむち打ちで任意保険で全部賄ったそうですが、かかった総額見ると2000万円だったそうです

保険会社が交渉してくれないでしょうから貴方の場合はもっとかかるでしょうから、任意保険は焼け石に水状態になるでしょうが、少しは助かるぐらいですね

個人的に任意保険掛けてないドライバーは車を運転する資格無しです
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何故、質問をあちこちに分ける必要があるのでしょうか。


http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6553403.html

ややこしくて、何を質問されたいのかさっぱり不明です。
釣りの質問で無ければ、きちんとまとめて下さい。
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http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6553403.html
の質問からすると、警察への人身事故届出がないと伺えますが、物件事故としては届け出済みでしょうか。
物件事故としての届け出があって、被害者が事故直後から継続して通院しており(通院間隔が4週間以上空いていない)、医師の診断書に「○月○日交通事故により受傷」と記載されていれば、人身事故届け出がなくて自賠責保険からの支払いは受けられます。

ただし、加害者請求する場合は、病院から被害者の診断書・診療報酬明細書(いずれも自賠責様式のもの)、安全運転センターから交通事故証明書(物件事故)、被害者から人身事故証明書取得不能理由書(自賠責保険会社に連絡すれば様式がもらえます)、示談金の明細がわかる示談書またはそれに準ずる書類、および示談金の領収書を取得しなければなりません。

診断書等は被害者側の同意書なしでは病院から受領できませんから、被害者の協力が得られるかどうかが最大のポイントでしょう。

また、治療費については必要な実費が自賠責保険から支払われますが、慰謝料は治療期間の総日数か実際に治療を受けた日数の2倍のうち少ない方の日数×4,200円となっていますから、通院日数が約60日または治療期間が約4カ月に達しないと、慰謝料50万円にはなりません。

なお、参考までに事故後2カ月が経過してから初めて警察に事故報告をしても、事実確認が明確にできない限り警察は受理しません。
物件事故として事故報告済みで、人身事故への切り替えを依頼する場合は、被害者が事故直後から継続して受診しており、医師の診断書で受傷日が事故日と一致していると確認できれば受理は可能ですが、必然的に全治2カ月以上となってしまいますから、加害運転者への刑事罰(10~20万円の罰金刑)、行政罰(30日または60日の免許の停止)が科される可能性が格段に高くなります。
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何処の世界にもきまりがあります。


自賠責にも決まりがあります。
それに合致していれば自賠責から
補償がされるでしょうが、
そうでなければ1円も出ません。
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