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母が亡くなり公正証書遺言書でAに包括で相続されました。
父は既に亡くなっており、負債はなし。
法定相続人は実子 B(私)C(妹)

私BはAに対して遺留分減殺請求をしました。

Aは土地建物を所有していくつもりはなく売却するつもり。
(現在の登記は母からAに変更されていてAのみの登記、この際の登記費用は遺産から出されました。)
Aより土地建物売却後に法定相続分(全体の1/4)を支払うと言われました。

不動産売却の際に必要な経費は(仲介料・税金・抵当権抹消登記など)だれの負担になるのでしょうか?
法律的にどう解釈されているのでしょうか?
Aは必要経費を売却額がら引いた額を基準としてその1/4を支払うと言っております。

抵当権は母の生前にAがお金を借りる為に母の家が担保なった為、抵当権の抹消登記についてはAが負担すべきと思っておりますがおかしいでしょうか?

仲介不動産会社はAがすべて決め、仲介媒介契約もAの独断で行っております。
不動産の成約価格をAと不動産会社で決定されても法定相続人は何もいえないのでしょうか?

相続、不動産売買、法律にも素人です。
わかりやすい説明と助言をお願い致します。

A 回答 (1件)

正攻法でやるなら、当該不動産の処分禁止仮処分(簡単にいうと問題


が解決するまで勝手に売っちゃだめという登記)を裁判所に申し立て
て、それと合わせて遺留分減殺請求の調停などを申したてて、決着さ
せます。

売却されてしまえば、元に戻すことはできません。たぶん契約した
金額をベースに遺留分の算定がされると思いますので、↑を実行するな
らできるだけ早く弁護士等に手筈してもらう必要があります。

後はゆっくりとお互い主張しあえばいいと思います。

全体の価額がどれぐらいかわかりませんが、あなたの方から対抗しよう
とすれば、前述したように仮処分申請等法律専門家の手助けが必要で
すので、費用が発生しますので、質問で書かれている登記費用はどちら
の負担になるかということは、どちらかというと瑣末な話題です。

現時点では結構時間勝負的なところがありますから、最寄の弁護士なり
司法書士に相談して方針を早く決めることです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
ご回答を参考に弁護士に相談したいと思います。

お礼日時:2011/03/04 22:38

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