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個人事業主(法人ではありません)の親が死亡しました。私が店を引き継ぎます。店を株主がひとりの株式会社にしようかと考えてます。株主は私ひとりです。
その株式会社の株価総額は100万円、株式会社の総資産は1億円と仮定します。私が死亡しその株を相続人(妻または子)が相続した場合、相続評価額は株価の100万円ですか、それとも総資産額の1億円ですか?100万円と1億円では相続税が桁違いに違います。

A 回答 (2件)

公開していない株の評価は資産も計上しますよ


1億円の資産を持つ株式会社の株価は、100万円で設立しても評価時点の資産を計上されますので1億近くになりますよ
評価基準は色々難しいらしいので税理士の分野ですが

内部留保を持ちすぎると株の譲渡で凄まじい税金が来ると税理士から言われましたから

でないと10万円で作った未公開の株式会社に多額の資金移動して相続をする事が横行します(笑)

相続では通常基礎控除があるので総資産5000万円までは税金かかりません
http://www.yebh2.net/souzoku/kiso_a2.html

生前贈与や毎年少しずつ贈与する事も出来るので計画的にやって行けば結構大丈夫なはずですよ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。株価の評価は会社の資産とほぼ同じなのですね。上手い話はないわけですね。大変参考になりました。

お礼日時:2011/04/08 11:39

株の価格になります。


ただ、注意することが。
役員や監査員など取締役を設定し、報酬を支払う必要があります。
また、会社資産となるので、居住場所として家族に提供する場合に社長と同居している場合には社宅扱いで良いでしょう。また、資産を売買しても、会社の資産となるので相続人が好き勝手はできません。
会社を解散した場合の資産分配で税金がどの程度かかるかも確認しておいた方がよいかと。
法人税(会社)、所得税(社長)、役員報酬を支払って今の事業が成り立つかどうかも考える必要がありそうですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。法人にすると色々面倒なことがあるのですね。よく検討してみます。

お礼日時:2011/04/08 11:47

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