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雇用保険の申請手続きに行ったら今月で離職票の期間が切れてしまうのを知りました。
その時に去年の8月から今年の2月までフルタイムで知人の仕事を手伝っていた事を伝えました。
そうしたらハローワークの方が去年の8月から今年の2月まで働いていた会社でさかのぼって雇用保険に加入してもらう事はできませんか。と言われました。

その事を会社に問い合わせしたところ、どのようなさかのぼって雇用保険に加入する為の手続きの仕方、また会社が負担する金額などの詳しい事が知りたいと言われ、ハローワークの人に聞いてみたら下記のような事を言われましたが私にはよくわかりませんでした。

・労働基準監督署に行って労災保険に加入
・ハローワークに行って雇用保険に加入

どのように会社の人に説明したらいいのかわからず投稿しました。
ご存じの方がいましたらサルでもわかるようなアドバイスいただけませんでしょうか。
私が理解していないと会社の人に説明できないので申し訳ありませんが宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

こんばんはm(__)m


一度遡っての手続きをしたことがありますが、結構うろ覚えです。誰も回答されていらっしゃらないので、曖昧な記憶ですが書きます。間違ってる部分や法改正などがあって変わっている部分もあるやもしれません。すみませんm(__)m


労災と雇用保険の加入手続きをしてください。と、言われたということは、知人の仕事場では「1、誰も雇っていない」か、「2、雇ってはいるが加入手続きをしていない」かのどちらかではないかと思います。
なぜかと言うと、雇用保険は加入に条件がありますが、労災保険は1人でも雇えば加入しなければなりません。
この場合、この事業所が雇用保険・労災保険の適用事業所であるという届出、質問者様が働いていたことがわかるタイムカードか出勤簿と賃金台帳の写し(全期間分)の用意、質問者様の雇用保険加入・喪失手続き・離職表作成、保険料の支払い、を行います。
労災保険は雇用保険のように1人1人加入手続きをする必要はありません。

上記1の場合であれば、さらに雇用保険・労災保険の適用事業所でなくなった届出も行います。
上記2の場合は他の従業員さん分もしなければならないでしょう。

必要な書類や添付書類はハローワーク、監督署それぞれに事情を話して必要なものを貰って下さい。

保険料ですがもちろん質問者様も事業所も支払わなければなりません。
平均22年度の雇用保険料率は1000分の15.5で、その内質問者様は1000分の6負担です。(但し、この率は農林水産清酒製造建築以外の事業です。)
労災は業種によって違いますので調べて下さい。全額事業主負担です。
簡単にいいますと、総支給額に率をかけます。ボーナスもです。

そして、まったくの未手続きで退職者が出てからの手続きだと、さらに追徴金が事業主より徴収されたと思います。


もしも、上記1・2がまちがっており、すでに他の従業員さんが加入していたり、保険の支払いもされているなら、適用事業所の届出などは必要ありません。
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