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訳あって11年間かけてきた生命保険を途中解約しました。 保険会社からの解約の通知には過去払ってきた金額より遙かに少ない金額しか返ってきませんでした。当たり前のことですが、このときでも申告した方がいいのでしょうか。たとえば給与で払った税金が相殺されて、一部が返るとかできるのでしょうか。 どなたか教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

確定申告の必要はありません。



払込保険料よりも受取金額が多い場合は一時所得となるため申告が必要ですが、今回の場合は不要ですね。

 >たとえば給与で払った税金が相殺されて、一部が返るとかできるのでしょうか。
ちょっと質問の意味がわかりませんが・・・?生命保険料は税金ではありませんよね?どこから返ると・・・?
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この回答へのお礼

そうですよね。自分の考えの甘さです。源泉徴収票をつけて医療費控除の確定申告をしようと思っていましたので、同じように考えていました。皆様から教えを頂きありがとうございました。

お礼日時:2011/03/05 17:21

解約返戻金は、もともと、自分の金です。

返戻金の性質は、その間保証があったから補償金が相殺されているから、払い込んだ金額より少ないのは、当たり前のことです。
で、その返戻金は、もともとあなたが保証を求めて払い込んだ自分の金なんですがね。
確定申告で、還付されるのは、払い過ぎた所得税なんですがね。
どうして返戻金が、所得税の還付金になるのかしら?もし、できたら愉快ですね。
不思議な発想をされましたね。保険金を払い込んでた時は、5万円の上限で控除されませんでしたか?
逆に、おかしな申告をしたで、過去を洗い出される恐れがありますよ。
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解約返戻金自身は、非課税です。


ただし、その一部に配当金が含まれる場合には所得控除の対象から除外されます。
給与所得者のようですから、年末の源泉徴収のために会社で提出する資料に保険の掛け金が控除されます。
給与から保険の掛け金を天引きしている場合には、会社が確認する資料にすでに記入済みだと思いますが。
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>たとえば給与で払った税金が相殺されて、一部が返るとかできるのでしょうか…



そんなのあり得ません。
自分の都合で解約して損したからといって、お上が穴埋めするほど日本の国に税金が有り余ってはいません。

>このときでも申告した方がいいのでしょうか…

年初から解約する間に払った保険料は、「生命保険料控除」になります。
わずかですが、返ってくるかといえば返ってくることになります。
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