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現在、転職活動中で、
募集要項に「社会福祉主事」と書かれてある求人を見つけたのですが、
調べると、「社会福祉主事任用資格」なら、資格取得の条件に大学在学時に福祉系の指定科目を3科目以上履修し大学を卒業することとあります。

私の大学の時の成績証明書には

教育学I (前期) 2単位
社会学概論 (前期・後期) 4単位
法学I (前期) 2単位
心理学 I・II (前期・後期) 4単位

が含まれているのですが出身が福祉とは無関係の文学部ですし、前期のみで通年で受講していない科目もあります。
これだと要件満たしますか?
あと「任用資格」とついてる意味がよくわかりません。


(1)この場合、私は履歴書に社会福祉主事と書いていいか?
(2)「社会福祉主事」と「社会福祉主事任用資格」は、言葉のあやみたいなので同じ意味ですか?

(3)何か証明書のようなものが必要ですか?

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>これだと要件満たしますか?


出身大学に問い合わせてみてください。

>あと「任用資格」とついてる意味がよくわかりません。
公務員のための資格という意味です。
(社会福祉主事は民間でも使います)

社会福祉とは、話が外れますが
法学の単位を取得したのであれば
税理士の受験資格になります。

>3)何か証明書のようなものが必要ですか?
社会福祉主事の証明書を出さない大学では、
成績証明書や履修単位証明書になると思います。

この回答への補足

すみません、大学に問い合わせても要領をえなかったのです。
福祉系の大学ではないので、そういう資格の存在を認識していないようでした。

国家資格である社会福祉士の下位資格と聞きましたが、
福祉主事のほうは国などが厳格に単位数などを決めているわけではないのですか?
存在さえ認知していない大学が資格取得を認定しているとは思えず、
だから学校以外のどこかが厳格な規定にのっとって(?)証明書のようなものを発行していると考えていたのですが。

社会福祉主事は以下の科目のうち3科目を受講し(振り替えできる科目一覧あり)卒業すればいい。
ここまでは見つけたのですが、それ以上のことがまったく書かれていない。

たとえばです、

>社会福祉とは、話が外れますが
法学の単位を取得したのであれば
税理士の受験資格になります。

ここでいう法学の単位とは、法学Iの前期2単位、法学IIの後期2単位のうち、
前期の2単位のみでも認められるものですか?私は法学IIはとっていないので。
それとも通年で4単位とって初めて受験資格になるのですか?

社会福祉主事に関しても、その部分がどこにも明記されていないのです。
大学が資格を認知していないようなとき、自分で確認ができずに困惑しています。

普通の一般的な大学では、たとえば前期に法学の単位をとり、後期に法学の単位をとらないような状況はありえないのでしょうか?
ほぼすべての科目が前期後期とわかれていて、前期だけでも2単位分をしっかり認められた私の出身大学のやり方がおかしかったのですかね。

補足日時:2011/03/08 08:12
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社会福祉主事は、社会福祉法第18条による必置義務があり、


同第19条によって、資格取得に係る科目指定が定められています。

具体的な科目指定は、厚生労働省告示が根拠です。
以下のとおりです。

社会福祉主事の資格に関する科目指定
(昭和25年8月29日/厚生省告示第226号)
以下のうち3科目以上の履修
・社会福祉概論 ・社会福祉事業史 ・社会福祉援助技術論
・社会福祉調査論 ・社会福祉施設経営論 ・社会福祉行政論
・社会保障論 ・公的扶助論 ・児童福祉論 ・家庭福祉論 ・保育理論
・身体障害者福祉論 ・知的障害者福祉論 ・精神障害者保健福祉論
・老人福祉論 ・医療社会事業論 ・地域福祉論
・法学 ・民法 ・行政法
・経済学 ・社会政策 ・経済政策
・心理学 ・社会学 ・教育学 ・倫理学
・公衆衛生学 ・医学一般 ・リハビリテーション論
・看護学 ・介護概論 ・栄養学 ・家政学

但し、平成12年9月13日付けの課長通知社援第2073号によって、
科目名の読み替えが行なわれることになっています。

社会福祉法第19条第1項第1号に基づく
厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目の読替えの範囲等について
(平成12年9月13日/社援第2073号)

あなたの場合は、教育学と法学において、
いわゆる「II」にあたる部分を履修していないと思われるため、
教育学および法学の全体を履修したことにはならない、と考えられます。
また、科目名が上記通達と異なってはいるが内容は同一、というものは、
厚生労働省に照会した上で個別認定を行なうことになっているため、
大学等への問い合わせも必要になってきます。

したがって、履修単位証明や成績証明などを大学等から受け取って、
併せて、社会福祉主事任用資格として通用するのかどうか確認することが
必要だと思われます。

社会福祉法第18条においては、以下のように定められています。
・都道府県、市及び福祉に関する事務所を設置する町村に、社会福祉主事を置く。

それぞれの職務内容は以下のとおり。

<都道府県の社会福祉主事>
生活保護法、児童福祉法及び母子及び寡婦福祉法に定める
援護又は育成の措置に関する事務
<市、町村の社会福祉主事>
生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、
身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める
援護、育成又は更生の措置に関する事務

社会福祉主事と名乗ることができ、かつ、社会福祉主事として仕事ができるのは、
このような地方自治体における公務員となってその職務に就いたときです。
すなわち、「社会福祉主事として任用されたとき」。
そのために「任用資格」ということになります。

任用資格ですから、先述した3科目以上を履修していれば、
社会福祉主事に任用されるための資格要件は満たしているので、
「社会福祉主事任用資格」うんぬんと言ったり、
履歴書上に明記することができます。

しかし、実際に「公務員たる社会福祉主事としての仕事」は
できない・していないのであれば、「任用資格」という語句が付かない
「社会福祉主事」うんぬんとは名乗れない、ということになります。
(要は、社会福祉主事とは社会福祉に係わる公務員としての職務の名称)
 
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この回答へのお礼

わかりやすくありがとうございます。
前期と後期の通年で受講し初めて全体の習得となるわけなのですね。
理解できました。どこを探してもなかったので助かりました。

お礼日時:2011/03/10 14:06

指定科目(うち3科目以上の履修)



★ 平成12年4月1日以降
社会福祉概論、社会福祉事業史、社会福祉援助技術論、
社会調査論、社会福祉施設経営論、社会福祉行政論、社会保障論、公的扶助論、
児童福祉論、家庭福祉論、身体障害者福祉論、保育理論、知的障害者福祉論、
精神障害者保健福祉論、老人福祉論、医療社会事業論、地域福祉論、
法学、民法、行政法、経済学、社会政策、経済政策、心理学、社会学、教育学、
倫理学、公衆衛生学、看護学、介護概論、栄養学、家政学


読み替え可能な科目(最終改正:平成14年2月22日社援発0222002号)

★ 社会福祉概論
社会福祉原論、社会福祉原理論、社会福祉論、社会福祉、社会福祉概説、
社会福祉学概論、社会福祉学、社会事業概論、社会福祉総論、社会福祉I、
社会保障制度と生活者の健康

★ 社会福祉事業史
社会福祉事業史論、社会福祉発達史、社会福祉発達史論、社会事業史、
社会事業史論、社会福祉の歴史
(注:日本社会福祉事業史と西洋社会福祉事業史を履修していること!)

★ 社会福祉援助技術論
社会福祉援助技術、社会福祉援助技術総論、社会福祉方法論、社会福祉方法原論、
社会福祉方法原理、社会福祉方法総論、社会事業方法論、ソーシャルワーク原論、
ソーシャルワーク論、ソーシャルワーク

★ 社会福祉調査論
社会調査統計、社会福祉調査法、社会福祉統計、社会福祉調査技術、
ソーシャルリサーチ論、福祉ニーズ調査論

★ 社会福祉施設経営論
社会福祉施設経営、社会福祉施設運営論、社会福祉施設運営、
ソーシャルアドミニストレーション、社会福祉管理論、社会福祉管理運営

★ 社会福祉行政論
社会福祉行政、社会福祉行財政、福祉行財政論、社会福祉法制、社会福祉法概論、
社会福祉計画論、社会福祉計画、ソーシャルプランニング

★ 社会保障論
社会保障、社会保障概論、社会保障制度と生活者の健康

★ 公的扶助論
公的扶助、生活保護、生活保護論、生活保護制度論

★ 児童福祉論
児童福祉、児童福祉概論、児童福祉学

★ 家庭福祉論
家庭福祉、母子福祉論、母子寡婦福祉論、婦人保護論、ファミリーサポート、
家族援助法

★ 保育理論
保育原理、保育論

★ 身体障害者福祉論
身体障害者福祉、身体障害者福祉概論、障害者福祉論、障害者福祉概論、
障害福祉論、障害福祉、心身障害者福祉論、障害児・者福祉論
(注:身体障害者福祉論と知的障害者福祉論を含んでいるものに限って、
 身体障害者福祉論と知的障害者福祉論の2科目に該当するものとカウント)

★ 知的障害者福祉論
知的障害者福祉、知的障害者福祉概論、障害者福祉論、障害者福祉概論、
障害福祉論、障害福祉、心身障害者福祉論、障害児・者福祉論
(注:身体障害者福祉論と知的障害者福祉論を含んでいるものに限って、
 身体障害者福祉論と知的障害者福祉論の2科目に該当するものとカウント)

★ 精神障害者保健福祉論
精神障害者保健福祉、精神保健福祉論、精神衛生学、精神衛生、
精神保健、精神医学

★ 老人福祉論
老人福祉、老人福祉概論、高齢者福祉論、高齢者保健福祉論

★ 医療社会事業論
医療社会事業、医療福祉論、医療ソーシャルワーク

★ 地域福祉論
地域福祉、協同組合論、コミュニティワーク、
コミュニティオーガニゼーション、地域福祉学

★ 法学
法律学、法学概論、基礎法学

★ 民法
民法総論

★ 行政法
行政法総論、行政法概論

★ 経済学
経済学概論、経済原論、基礎経済学

★ 社会政策
社会政策論、社会政策概論、労働経済、労働経済学

★ 経済政策
経済政策論、経済政策概論

★ 心理学
心理学概論、心理学概説、心理学総論

★ 社会学
社会学概論、社会学総論

★ 教育学
教育学概論、教育原理

★ 倫理学
倫理学概論、倫理原理

★ 公衆衛生学
公衆衛生、公衆衛生論、公衆衛生概論

★ 医学一般
医学知識、医学概論、一般臨床医学
(注:人体の構造と機能及び疾病の成り立ちと回復の促進を履修していること!)

★ リハビリテーション論
リハビリテーション、リハビリテーション医学、リハビリテーション概論

★ 看護学
看護学概論、看護原理、看護概論

★ 介護概論
介護福祉論、介護総論、介護知識

★ 栄養学
栄養学概論、栄養学総論、栄養指導、栄養・調理

★ 家政学
家政学概論、家政学総論
 
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社会福祉主事任用資格の取得に係る科目指定に関して、


まさに根拠となるべく最新通達がわかりましたので、お伝えしますね。

根拠通達は、以下のとおりです。

社会福祉法第19条第1項第1号に基づく
厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目の
読替えの範囲等の一部改正について
(平成20年7月31日/社援発第0731002号)
(厚生労働省社会・援護局長通知)

平成21年4月1日以降の入学者から適用。
当該適用の日より前の入学者は、従前のもの(既に回答した内容)を適用。

科目名が次のいずれかに該当する場合は、読替の範囲に該当する。


科目名の末尾に、
「原論」「(の)原理」「総論」「概論」「概説」「論」「法」
「(の)方法」及び「学」のうち、
いずれかの語句又は複数の語句が加わる場合


平成12年9月13日付け社援第2074号である
「社会福祉主事養成機関における授業科目の目標及び内容について」の
別添「社会福祉主事養成機関における授業科目の目標及び内容」に
示されている教育内容(シラバス通知と言われます)が全て含まれる場合で、
科目名末尾に「I、II」等が加わることにより、複数の科目に区分され、
かつ、当該区分された科目の全てを行う場合

要は、I・II 等と細分化されているときには、
そのすべてを履修していなければダメ(従前も実は同じ)ということです。
ここから適宜、ご自分で判断なさって下さい。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
ポイントとすべきはまさに前期後期の通年受講が必要だったかという点でした。
おっしゃる通り、法学の半期分でその概要を網羅はしていないはずです。
どうやら私に資格はなさそうです。

この資格自体が、運がよければ(?)福祉以外の学科でも卒業ついでにとれてしまうようなので、結局知識がないまま資格者を名乗るのもなんだか気が引けるものはありました。解決しましたどうもありがとうございます。

お礼日時:2011/03/10 14:15

回答4のシラバス通知とは、これ[PDF]のことです(↓)。


http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/gyo …

例えば、法学でしたら、以下のすべてを学んでいなければなりません。
前期だけの履修、ということになると、とても全部は学んではいないのではありませんか?

<目標>
1 社会生活における法の作用や役割について理解
2 憲法、民法及び行政法等を社会福祉行政の基礎として理解
3 基本的人権、権利擁護、成年後見制度等、社会福祉の援助活動に必要な内容について理解
4 民法、行政法等と社会福祉の援助活動との関連について理解

<内容>
1 現代社会と法
 1)法と法学の発展
 2)法の体系と法理論
 3)社会生活と法
2 憲法
 1)基本原理(性格、原則、構成と概要)
 2)基本的人権(国民の権利と義務、世界人権宣言、国際人権規約)
 3)地方自治(地方自治の本旨、住民自治と団体自治)
3 行政法
 1)行政行為及び行政手続(行政手続法、情報公開法を含む)
 2)行政救済法(請願法、行政不服審査法、行政事件訴訟法を含む)
 3)情報公開
4 地方自治
 1)地方自治法(地方分権推進法を含む)
 2)地方公務員法(国家賠償法を含む)
 3)地方財政法(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律を含む)
5 民法
 1)総則(法人、成年後見制度を含む)
 2)物権
 3)契約
 4)不法行為
 5)親族(扶養を中心に)
 6)相続
6 市民生活と法
 1)住民基本台帳法(戸籍法、外国人登録法を含む)
 2)消費者保護法(PL法を含む)
 3)災害対策基本法(災害救助法を含む)
7 国際化時代の法
 1)条約と法
 2)社会福祉・社会保障の条約
 
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