1つだけ過去を変えられるとしたら?

私は病院に勤めていて給与計算を担当しておりますが
わからないことがありますので教えてください。

今回、こちらの病院に大学病院の先生に当直に来ていただいたのですが、
今までは、給与の締め日ごとに計算をしていたのですが
この先生は、当直に来て2日後ぐらいには給与を振り込みをしております。

税務署に尋ねたところ、このような方は、税額表乙欄の日額表の対象になるといわれました。
今、23年分の税額表を見ておりますが、私の勉強不足もありますが
源泉徴収の算出方法がわかりません。

給与の内容は以下のとおりとなってますので
お分かりの方は、教えてください。

一回勤務していただくごとに手取り額が17万になるようにしたいのです。
支給額と、源泉徴収税額を教えてください。

それと、やはりこのように、締め日に関係なくその都度給与を支払う方は
税額表は乙欄日額表なのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>締め日に関係なくその都度給与を支払う方は税額表は乙欄日額表なのでしょうか。



はい。所得税法別表第三(日額表)の乙欄に掲げる税額を適用します。根拠は所得税法第百八十五条第一項第二号ホです。

別表第三(日額表)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

日額表乙欄から、手取り170,000円に相当する支給額を算定しますと、

支給額 273,210円 です。

源泉徴収税額は103,210円
差引170,000円を支払うことになりますね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって済みません。

とても助かりました。
ありがとうございます!

お礼日時:2011/04/04 17:06

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