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いつもお世話になっております。
日雇い労働者で源泉税の丙欄適用の労働者の場合、一日たとえば12000円で契約して働いてもらっている場合、一日の源泉税が仮に200円とすると、2日だと400円というようになるのは、わかるのですが、日によっては半日だけでる場合もまれにあります。その場合、日当は12000×0.5で6000円にするのですが、源泉税の税額はどうなるのでしょうか?その日は実質6000円だから6000円の場合の税額(この場合0円になると思います)を適用しなければいけないのか、一日12000円で契約していて結果半日しか出なかったのだから、税額は12000円の税額×0.5の100円は徴収して良いものなのか、よく分かりません。どなたかご存知の方アドバイスいただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

あくまで実際の支払額6,000円に対する源泉徴収税額を適用します。




個人の所得税は超過累進税率(所得が高くなるにつれて段階的に税率も高くなる)によっていますから、支払額が半分になったからといって単純に0.5を掛けて徴収するものではありません。

(まあ、100円200円のレベルではそう気にする必要はないとも言えますが、

これが何万・数十万となると大きな問題となります。)

なお、「仮に200円」と書いておられることからお分かりと思いますが、12,000円に対する丙欄の額は今、97円です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
これですっきりしました。あくまでも支給額に対してなんですね。

お礼日時:2010/12/28 19:55

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