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土建に入ってます。
健康保険料と組合費を払っていますが、健康保険料は社会保険料の控除の対象ですよね。
組合費も社会保険料の控除の対象にしていいのでしょうか?

それとも、事業所得の計算上経費とすればいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

組合費は社会保険料ではありません



給与所得では無いでしょうから、経費計上すれば良いのでは
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/04/10 06:29

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