都道府県穴埋めゲーム

海外のスーパーなどで販売されている食品を日本で販売したいと考えております。
そこで、おききしたいのですが、小売店で仕入れた商品の販売の際に生産会社に許可をいただく必要はあるのでしょうか。
また、ラベルを日本語に変えて販売することはできるのでしょうか。

よろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

輸入食品の販売を行う場合は、日本の食品衛生法に基づき内容の検査や表示を行う必要があります。

例えば、添加物については外国で許可されていても日本で禁止されている場合もあります、残留農薬等の基準(種類やレベル)も差があります。表示については、法令に沿った内容 原材料や添加物 特にアレルギー含有物、原産国・製造者 消費期限などなどです(輸入食品には日本語の白ラベルが付いていますよね)。個人でスーパーで買ってきて、店頭に並べる場合も同様です(特定者に対する限定頒布は問題ないかもしれませんが、事故が起きた場合の責任は販売者たる質問者さんが負うことになります)。
それらをクリアした上ですが 製造元への連絡は不要でしょうが ラベルを張り替えることは 製造元の権利を侵害するとともに、不当表示になりかねません(外国製造を国内製造のように見せかけるとか)ので やめておいたほうが良いでしょう。
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この回答へのお礼

大変詳しい説明ありがとうございました。
同種の製品を日本で販売している方がいたので甘く見ていましたが、やはりひとつづつ法をクリアする必要がありますね。
事故を起こさないようにもっといろいろ調べて勉強しようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/20 23:28

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