この度、4年ほど籍を置いた派遣会社を離れ、他の会社で勤める事となり、その際派遣会社の社員との会話中に雇用保険に加入していないことが発覚しました。
驚いていろいろ調べた結果、2年は遡って加入できることは分かりました。
本来なら最初から遡って加入したいところですが、どうやら難しいようなので百歩譲って2年の遡及加入で済ませようと考え、会社も了承したのですが、
「2年前(遡及加入の開始時点)の日付で履歴書が必要」と言われ、困惑しています。
「2年間遡る」という形ではなく、「2年前に入社」という形で加入させようとしているように思うのですが、会社側が
「普通の手続き、おかしな事はしていない」と言うし、こちらも法律関係にそれほど詳しい訳でもないので、一旦保留している状態です。
お聞きしたいのは、
・会社の主張は正しいのか?
・雇用保険への通常加入時の必要書類は?
・雇用保険への遡及加入時の必要書類は?(通常時と違いはあるのか?)
また、
・仮に”「2年前に入社」という形で加入させようとしているように思う”という推測が正しかった場合、当方が受けるデメリットはあるのでしょうか?
そもそも、メリットデメリット以前の話として、4年在籍してフルタイムで仕事をしていた事実が、書類上2年にされてしまうのは気持ちの上で不快なのですが、もし今後、目に見える不都合が生じる可能性がある場合は教えて頂けるとうれしいです。
(といっても、雇用保険の加入期間が短くなってしまっている時点で、すでに不都合は生じている訳ですが…)
よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
なぜ今更、2年前に遡って加入していたことにしようとしているのですか?もし、書類が揃って手続きができたとしても、過去2年間分の保険料(被保険者分)は負担することになるのですよ。
いろいろ工夫するのは自由ですが、プラス、マイナスを冷静に考えた方がよいと考えますが・・・。No.1
- 回答日時:
> 驚いていろいろ調べた結果、2年は遡って加入できることは分かりました。
法律の条文では『2年』ですが、現在は規則により暫定的に『被保険者となれたことが証明可能な時点』までの遡及ができます。但し、雇用保険料が徴収されていない場合には原則である2年です。
http://www.city.saitama.jp/www/contents/12877386 …
↑ これが一番信頼度が高いと思う。
http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa05 …
↑ここの 1(2)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000005fa …
> ・会社の主張は正しいのか?
平成22年10月1日より前の離職であれば、『正しい』というよりも、入社日(加入義務の発生日)を2年前と偽装した所でご質問者様の給付日額に変化は無い。
一方、「雇用保険料を徴収されていた者が平成22年10月1日以降に離職」であれば、法改正[規則の施行]に反している。
> ・雇用保険への通常加入時の必要書類は?
行政等の書いている書類は、次の3点
1 本人の雇用保険被保険者証
[所持していないのであれば、加入手続きの際に職安が調べてくれる]
2 労働者名簿
3 出勤簿またはタイムカード
でも、私が実際に持って行っているのは
1 本人の雇用保険被保険者証
[所持していないのであれば、加入手続きの際に職安が調べてくれる]
2 採用した事が判る為の書類(「採用の辞令」とか「労働条件の通知書」)
3 本人を確認する為の書類(「履歴書の写し」とか「運転免許証の写し」)
> ・雇用保険への遡及加入時の必要書類は?(通常時と違いはあるのか?)
上記の他に『実際にいつからどのように働いて、保険料の徴収はどうなっていたのか』を確認する為に、その者に関する「個人別賃金台帳」または「給料明細書」を全期間[保険料控除をしていない場合には2年間]。もしこの確認資料が紛失している場合には書類で確認できた時点までしか遡及できません。
> そもそも、メリットデメリット以前の話として、4年在籍してフルタイムで仕事をしていた事実が、
> 書類上2年にされてしまうのは気持ちの上で不快なのですが、もし今後、目に見える不都合が生じる
> 可能性がある場合は教えて頂けるとうれしいです。
仮に2年しか認められなかった場合のデメリットですが、可能性と言うレベルで書くと
・被保険者期間が通算された際に、給付日数が増えないかも。
・教育訓練給付を受けた際に助成額の上限が減るかも。
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