はじめまして。
去年の12月、フィリピン人女性と日本で婚姻しました。
彼女は不法残留四年目で、結婚の手続きを終え、入管に出頭しようとしていた矢先、自宅に入管と警察が来て摘発されました。
警察署で色々取り調べを受け、特別在留許可希望ということで、調書をとった後、家に帰ってこれました。
彼女は現在妊娠5ヶ月で、日本人配偶者があるという名目で、特別在留許可を希望し入管に昨日必要書類を提出しました。
彼女はタレントとして来日し、妊娠するまでは仕事をしていましたが、今は専業主婦です。
不法残留以外に犯罪歴は無く、私自身も犯罪歴はなく、高額ではありませんが、安定した収入もあり税金も払っています。
出頭でなく、摘発という形になってしまった事、生まれてくる子供の事を考えると心配で心配で。
万が一強制送還になった場合、最低五年は入国できないと聞きました。
強制送還にならず、妻と子と日本で幸せに暮すため、今私達に出来る事はありますか??
また、特別在留許可をもらえる可能性はあるのでしょうか??
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>妊娠中の妻が、出産までに強制送還になる事はあるのでしょうか??
事例としては存在します。
出産予定日から14日以内の国際線搭乗は医師の同乗が必要となりますので、その時期は退去強制は実施されないでしょう。人道面もありますが、むしろコストの問題です。
重ての質問への解答ありがとうございます。
事例ありますか…
正直、「妊娠中は強制送還は無い、日本で出産できる」と安心していました。
日本で出産できない事も頭において、子供の国籍等の問題についてもリサーチしなければだめなんですね。
不法残留という法律違反を承知の上で婚姻し、何らかの罰はあると覚悟していましたが、やはり妻子と共に暮らせなくなるとなると歯痒くて仕方ありません。
こうなった以上、成るようにしかならないのでしょうから、今を真っ直ぐに頑張っていきたいと思います。
今後また、想定外の事態に行き詰まった時、お力をお貸しください。
No.2
- 回答日時:
>入管に出頭しようとしていた矢先、自宅に入管と警察が来て摘発されました。
>警察署で色々取り調べを受け、特別在留許可希望ということで、調書をとった後、家に帰ってこれました。
妊婦ということで入管は相当に便宜を図ったものと思います。手続的には入管法65条に基づき警察から入管に引き渡し、入管庁舎に身柄を移送することなく録取、仮放免を行ったのでしょう。相当に人道的な決定をしてくれた訳ですから、その好意を裏切ることはしないで下さい。
今後、入管での手続きは調査、審査、審判と進んでいきますが、悪質性が認められない限り、収容はされないでしょう。婚姻の真正はともかく、本当に日本人の子であるか、その辺を中心に調べられます。受精時以前から専業主婦状態であれば確度は高まりますが、妊娠発覚を機に同居したのであれば、偽装婚を含めて調べられるでしょう。
>強制送還にならず、妻と子と日本で幸せに暮すため、今私達に出来る事はありますか??
日本人側でできることはほとんどありません。違反外国人が真摯な態度で調査に臨むことが重要です。
>また、特別在留許可をもらえる可能性はあるのでしょうか??
偽装婚(この場合は外国人側の意思)、子の父親があなたではないという疑いが払拭されれば、可能性はあります。ただし、2年程度の期間は覚悟してください。
wellowさん
的確なポイントでお答えいただきありがとうございます。
彼女とは去年8月から同棲をはじめ、11月に妊娠しました。
同棲と同時に彼女も仕事を辞めています。
今回の摘発で強制送還されなかった配慮について本当に感謝しております。
今後沢山の壁はあると思いますが、妻と足並みを揃え、誠心誠意乗り越えていくつもりです。
不安は無くなりませんが、前に進むしかないんですね…
もう1つお伺いしたいのですが、妊娠中の妻が、出産までに強制送還になる事はあるのでしょうか??
No.1
- 回答日時:
特別在留許可を取る人はやり手の人権派弁護士がついて近所の人や
マスコミを動員して世間の同情を引く手口で許可をとっているので
いかにも気の毒に感じてしまいますが、実は圧倒的多数の外国人の
方々は苦労しながらも合法的に在留資格を取って滞在しておられ、
そういう方々の苦労からすれば上記のようなやり方は大変“ずるい”と
思います。正直者がバカを見る世の中は法治国家として成り立ちません。
質問者さんの奥さんが合法的な手段をとられなかった事情は
書かれていないので一概には言えませんが、特別在留許可が
法の抜け道として使われることがまかりとおっていては
本当に必要な人の救済に使われなくなることを懸念します。
>不法残留以外に犯罪歴は無く
つまり「不法残留」=軽い犯罪という感覚でおられるようですが、
ビザをもらうための判断材料としてマイナス要因になる犯罪としては
不法残留だけで十分条件だと思いますが。
この回答への補足
返答ありがとうございます。
まず私共は、不法残留を軽い罪として考えておりません。
罪には罰があって当然、その中でも特別残留許可がいただければとの思いで投稿しております。
また、在留許可の手続きは、摘発された中で、合法的に行いました。
不法残留という罪をおかしておりますが、妻は私の子を身籠っており、妻子と共に生活したいと願っています。
口足らずな私の説明では誤解をうんでしまうかもしれませんが、在留許可をいただけるためにできる事をご存じであれば教えて頂けると幸いです。
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