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質問させていただきます。
先日、弟が居酒屋で口論になり、殴ってはいないのですが、むなぐらを掴んで相手を押したりして警察に捕まりました。

そして、昨日相手側から手紙が自宅に届いたらしく、慰謝料20万を払わなければ、民事で裁判を起こす。

その際かかる、裁判の費用、弁護士費用はすべて請求する。

と言うような内容だったそうです。弟は向こうに喧嘩の原因があるから慰謝料20万もの大金は払うつもりは無いと言います。(怪我も首筋が少し赤くなった程度らしいです)

そこで質問なのですが、傷害罪の場合被害者が加害者に弁護士費用全てを請求できるのでしょうか?

A 回答 (1件)

はい。

請求できます。
但し先方が勝訴した場合。

逆にご質問者様の弟様が勝訴すると
当然弁護士費用は請求できますし、名誉毀損で逆告訴も可能です。

取りあえず裁判所より連絡有るまで放置で良いのでは?
連絡あったら弁護士相談で良いと思います。
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この回答へのお礼

回答有難う御座いました。

請求できるのですね・・・当方も弁護士に聞いたのですが、この程度の事件なら請求されて支払う事になったとしても印紙代程度と聞きました。

しかし、向こうから絡んできて、胸倉を掴んだら高額な慰謝料を請求してくる・・・

払わなければ民事裁判・・・お金目当てで人に絡む輩が増えてもおかしくないですね・・・

お礼日時:2011/03/24 23:50

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