準・究極の選択

改めて疑問に思ったので質問させていただきます。

最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。

公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。

そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?

地方自治法にも
(公の施設)
第244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。

とあるので、公園で野宿をすることは合法だと思うんです。

また民事は自由心証主義だから、違法とは言えないかもしれません。

違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?

また違法だったら被災者の野宿もいけないこととなります。

ぜひ教えてください。

何卒よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

●野宿が福祉の増進の目的に反するという条文や判例をみつけることはできませんでした。


○では野宿が福祉の増資の目的に合致するという条令と判例を提示してください。
提示できないなら「野宿は福祉の増進につながるかどうかは評価が定まっていない」といういわゆるグレーゾーンということになります。
以前の同様の質問で「国際法上はホームレスの公園居住は認められる」とされていました。この点では「福祉の増進目的に合致」しそうですが、あくまで一時的な避難措置として認めるべきだとしているので「野宿や公園居住」が「福祉の増進につながる」ではないでしょう。

●根拠がないように思えます。
○公園の設置目的や利用方法に「宿泊の用に供すること」と明記されていない以上、公園で無許可で野宿することを合法とする根拠もありません。
法律に定めがない、ということでいえば「違法ではないが脱法行為」と言えるでしょう。

△被災者の公園宿泊
○首長は「地域防災計画」などに基づき避難場所として公園や公共施設を指定しています。それは災害時に避難場所での滞留・待避を認めているということですから管理者が「災害時などの止むを得ない場合には公園・公共施設での宿泊を認めている」ということで「被災者の公園野宿」は適法です。

○法令で定めがない以上、合法か違法かの判断は裁判判決をえなければ最終的にはわかりません。
よってどうしても違法か合法かを知りたいなら無許可で野宿して追い出されるか、野宿で利用申請して却下されてから不服申し立てをして裁判を提起して判決をえるしかありません。それまでは「脱法行為」です。

この回答への補足

脱法行為ってなんですか?

補足日時:2011/03/30 11:53
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なんだか何度も同じような質問を見たような気がしますが・・・。



台東区の西町公園には、台東区の名前で「公園での野宿は区条例で禁止されている」旨の看板があります。

この回答への補足

禁止と違法は同じことなんですか?

もし違法だとしたら「台東区だけ」であって、一律野宿を違法としているわけではありませんね。

補足日時:2011/03/29 19:02
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○「オープンスペース」とは「利用者を特定せずに自由に入れるところ」であって「何に使ってもよい場所」ではありません。



○宿泊設備のない場所での野宿は、一般的には健康的な行為とは言えないで「福祉を増進する目的」に反する。

○公園の利用目的に「宿泊」が明記されていない以上、野宿で利用することが正当な目的に合致するかどうかはわからないため、利用申請をして許可を得る必要がある。よって無許可で野宿することは違法。

○災害時には首長が公園を「避難場所」に指定するので被災者の野宿は「公園に野宿している」のではなく「避難所で野宿している」ので適法。


○法律に明記されていない行政行為に不服があるなら異議申し立てをして最終的には裁判判決によらなければ合法か、違法かの判断はつかない。

この回答への補足

>「福祉を増進する目的」に反する。

野宿が福祉の増進の目的にはんするという条文や判例をみつけることができませんでした。
その他の回答に関しても根拠が無いように見えます。

よろしくお願いいたします。

補足日時:2011/03/29 19:00
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公園の野宿は違法でしょう。


不特定多数が利用する場所で不法占拠していることになりますからね。
ベンチで休憩しようと思った時に座っているだけならともかく、一晩中ごろ寝されてたら他の方が利用出来ません。
また被災者の野宿は話が別でしょう?
貴方はかなりの自己チューですね。

この回答への補足

なぜ不法占拠と断定しているのでしょうか?
野宿を直接的に禁止とする法律はありません。

補足日時:2011/03/29 18:58
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 一つ質問ですが、どうして「公園への野宿が合法」ということに関しての質問の執着するのでしょうか?


 「違法」という回答が出ているのであれば違法ですし、実際にやってみて「退去してください」と言われたら「違法」とか「禁止」ということです。

この回答への補足

 一つ質問ですが、どうして「公園への野宿が合法」ということに関しての質問の執着するのでしょうか?

日本の文化である野宿を違法といっている間違った思想を正すためです


 「違法」という回答が出ているのであれば違法ですし、実際にやってみて「退去してください」と言われたら「違法」とか「禁止」ということです。

野宿を禁止している「法律」はありません。

補足日時:2011/03/29 18:57
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