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国・公共団体が、加害公務員に対する選任・監督につき過失のないことを立証して、賠償責任を免れることはできない
と言ってますが、国家賠償は公務員の故意、または過失によって成り立つものではないでしょうか?
それで、過失がなかったのが立証されたら国家賠償はしなくてもよいではないかと思ってますが~

A 回答 (1件)

なんか解釈が間違ってますよ。



国家賠償は、加害公務員の故意、過失によって成立します。その際、加害公務員の代わりに国家が被害者に賠償することとした法律なんですが、この場合は、国や公共団体の監督責任を問われなかったとしても賠償責任を免れることはできないわけです。つまり、公務員に過失があれば、国に過失が無くても国家賠償しなければならないってことなんです。
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この回答へのお礼

文書の解釈から間違いましたね~~

ありがとうございます~ 文書を理解するのも一苦労です....

お礼日時:2011/04/01 20:07

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