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妻から
「私は東大も行けた、あなたは高卒」
「死ねばいいのに」
「いいおじさんぶってんじゃないわよ」

など、人格を否定されることを言われ続けています。
離婚の際、このような精神的苦痛による慰謝料の請求はできますか?
また、する場合は、意思の診断書などあった方がいいでしょうか?

A 回答 (3件)

奥さんが離婚に同意するのかどうかが第一の問題点ですね。



第二に、奥さんが収入があるのかどうか、奥さんに財産がなければ
慰謝料請求できません。 

第三に、奥さんの財産の把握が質問者さまに出来ているのかどうか?

人格否定は公共の場で言われたのであれば名誉毀損?になるかも
知れませんが夫婦間の喧嘩では皆さんよくあること。

その結果夫婦間の生活に問題が生じたのかどうかが重要。
つまり夫婦の関係が破綻状態であるのかどうかが重要。
医師の診断書はあったほうが良いでしょうがそれが奥様の

言動との因果関係を証明できなければ意味はないでしょう。
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請求は自由だけど相手は払う義務がありません。



損害賠償請求っていうのは、「精神的苦痛を受けたから一千万円払え」というものではありません。
「精神的苦痛を受けた為に不眠症になった、医者代がいくらかかった、交通費がいくらかかった」というものを積算して出すものです。
当然領収書類は必要になります。

よく、芸能人などで「精神的苦痛も含めて、離婚の慰謝料が1億円だった」などと言っているのは、
・争うのが面倒なので積算した諸費用に弁護士費用を足して、全体で1億円で和解した
・弁護士に高額な費用を払い、交渉して取りまとめた額が1億円だった
という様な場合です(金額は例です)。

普通に裁判をすればすべて領収書ベースの請求になりますし、認められないものも多い上、取立ては自分でやる必要があります。
払って貰えないからといって誰かが代わりにはやってくれないです。

「人格を否定したらいくら払わなければならない」という社会的ルール(法律や判例等)は無いので、
全ては公的に認められる形(相手が認めるか、裁判所で判決を貰うか)での結論を要します。

「人格を否定されることを言われ続けています」とありますが、いつ言ったか等、争う必要がある場合には、証明出来ないとあなたの主張はすべて認められなくなりますので、そのつもりで。
証人が居るとか、録音してあるとか、という意味ですよ。
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これまでのことは


思い出せる限り
思い出して
時系列に、ノートに
書いておきましょう。

いつごろ暴言が始まったかが
わかると更に、OKです。
これからは、
ノートへの記録とともに
録音もしておきましょう。

それらの証拠(=ノート・録音)を
持参して、精神科医の
診察をうけ、診断書をとっておきましょう。

その地域の弁護士会が開設している
無料の電話相談がありますので
そこで、腕のいい、弁護士さんを紹介して
もらいましょう。
診断書をもって
その腕のいい、弁護士さんに
相談に行ってください。

ご成功を、祈ってます。
早く、新生を迎えられるよう
祈ってます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ノートに記入ですね。録音はもう別居しているので、できませんが、思い出してノートに記入します。
あと、実際眠れなかったり、鬱状態になったりするので、精神科を受診します。

お礼日時:2011/04/02 00:10

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