お世話になります。
早速ですが、ご教示いただければ幸いです。
実は、父親の所有する農地にその息子が家を建てたいと考えております。(父親は農家ではありません)
そこで、住宅建設会社にその土地の住所を渡し、役所へ建設のための確認をしていただきました。
その結果、建設はNGでした。
理由は
1.市街化調整区域に建築地が該当したため
2.市街化調整区域内で建築をするための条件に適合できないため
(適合のための条件とは、既存宅地扱いを受けることが出来ることですが、そのための要件は、建築基準法が制定された昭和45年6月10日時点で謄本上、地目が宅地になっていること、もしくはその当時の固定資産課税台帳上、宅地として課税されているか、いずれかに該当していることですが、いずれも該当していませんでした。)
この上記2点のため、建築がNGとされました。
そこで、このような状況を承知でお聞きしたいのですが、上記2点の制約の中、建築を可能とする方法はあるのでしょうか?
(抜け道のような方法でもかまいません)
また、何かアドバイスまたは相談できるような専門家などご存知でしたら、何でも結構ですので、ご助言いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
住宅建築会社が挙げたNG理由は、都市計画法上の規制ですが、他にも農業振興地域の整備に関する法律(農振法)・農地法などの規制もあります。
2は「既存宅地」の場合のことですが、他にも「収用移転」とか「大規模集落内」とか、他にもいろいろ許可メニューはあります。(メニューの詳細な内容は、都市計画法の権限を有する都道府県又は市町村が決めることになりますので、多少の違いがあります。)
抜け道ですか。
経験上絶対にないとは言いませんが、抜け道を使って建築しても周囲の目は冷たいし、有形・無形の不利益がありますから、おやめになった方がよいと思います。
農振法は一般の方にはなじみの薄い法律ですが、調整区域で住宅建築ができない最多理由は、農振法の規制があるからなのです。この農振法の規制は、都道府県や市町村によって違いますが、最長10年間変更しませんので、10年間は合法的に住宅が建てられない場合もあり得ます。(あくまでも可能性ですが)
No.4
- 回答日時:
#2です。
まだ締め切られていないようなので、お邪魔します。
>もし、その人に話が聞けたらまた書き込みます。
その人に話を聞いてみました。役に立たない回答しか得られませんでした。
曰く、農地委員会は年に数回しか開かれず、手続きが面倒なので、法律は無視した、と。
お役に立てず申し訳ないです。
↑この人が言うように、農地委員会の開催が年に数回しかないのだとすれば、早めに行政書士さんなどに相談された方がよいかもしれませんね。
No.3
- 回答日時:
実は10年前に、農地転用して売却しました。
手続きは全て税理士に一任しましたので詳細は忘れました。
ただ、届は自分で農業委員会に提出しましたけどね。
以下に、届出書類などか載っているURLです。
* 農業委員の中には転用を快く思っていない人もいるようです。知り合いの税理士、行政書士さんに相談して堀を埋めてから農業委員会に出向いたほうが良いかも..
参考URL:http://www.pref.saitama.jp/A06/BA00/yosiki/yosik …
実体験からのアドバイスありがとうございます。特に『行政書士さんに相談して堀を埋めてから・・・』については、なるほどなと思いました。また、何かありましたらアドバイスをお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
「農地転用」で検索すると、行政書士事務所がHITしました。
よって、行政書士に相談するのが良いのではないかと思います。
ただし、行政書士は得意分野が有るようですので、この手の話に強い人を探す必要があると思います。
実は知り合いに同じ様な人がいるんです。市街化調整区域で農地となっていたところに住居を構えた人が。
もし、その人に話が聞けたらまた書き込みます。
……あまり期待できませんが。
早速にありがとうございます。相談先として行政書士を視野に入れて考えたいと思います。
もし、知り合いの人にお話がきけましたら、あらためてアドバイスいただければ幸いです。
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