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刑事訴訟における予断排除の原則について疑問があります。


起訴後の拘留においても、第一回公判期日までは裁判官が拘留に関する処分を行う,とあります(280条1項)


そして、その後は裁判所が行います(60条1項)



本題に入りますが、
上記のように裁判官と裁判所とが役割を分担する点についての理由として、書には「予断排除の原則」が挙げられていました。


これはつまり、上で挙げた条文における「裁判官」とは「現実に当該事件について将来的に裁判を行うメンバーにはならない人」を指すということでしょうか??
予断排除のためと言っておきながら事前に関わった裁判官が後に裁判所のメンバーとして判断を行うのはおかしいでしょうし。

裁判所とは事件を担当する主体を意味することと思いますので、裁判官の意味をこのように解するのが相当かと考えました。

この解釈で正しいのでしょうか?


どなたかお教えいただけますと幸いですm(_ _)m

A 回答 (1件)

正しいです。



刑事訴訟規則です。

(勾留に関する処分をすべき裁判官・法第二百八十条)
第百八十七条 公訴の提起があつた後第一回の公判期日までの勾留に関する処分は、公訴の提起を受けた裁判所の裁判官がこれをしなければならない。但し、事件の審判に関与すべき裁判官は、その処分をすることができない。

2 前項の規定によるときは同項の処分をすることができない場合には、同項の裁判官は、同一の地に在る地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官にその処分を請求しなければならない。但し、急速を要する場合又は同一の地にその処分を請求すべき他の裁判所の裁判官がない場合には、同項但書の規定にかかわらず、自らその処分をすることを妨げない。

3 前項の請求を受けた裁判官は、第一項の処分をしなければならない。

4 裁判官は、第一項の処分をするについては、検察官、被告人又は弁護人の出頭を命じてその陳述を聴くことができる。必要があるときは、これらの者に対し、書類その他の物の提出を命ずることができる。但し、事件の審判に関与すべき裁判官は、事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物の提出を命ずることができない。

5 地方裁判所の支部は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを当該裁判所と別個の地方裁判所とみなす。

(平二〇最裁規一四・一部改正)
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この回答へのお礼

刑事訴訟規則にそのまま載っていたようですね。
お手数お掛け致しましたm(_ _)m
お陰様で刑事訴訟規則の重要性が身に染みました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/06 19:56

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