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お尋ねいたします。
失業保険給付のベースとなる賃金日額には何が含くまれていますか?
雇用保険法17条では賃金日額を、臨時に支払われる賃金および3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いた、退職前6ヶ月間に支払われた賃金総額を180で除して得た額と定めています。
賞与、永年勤続表彰副賞、営業表彰金、インセンテブなどを含めて計算しないのは分かりますが、通勤費(定期代実費)や残業手当は賃金日額に含くむのでしょうか?

A 回答 (4件)

#3の追加です。



本日、職安に他の用件があり、ついでに確認したところ、2番の回答の通りでした。

当然、離職票に記載するときには、賃金の額に含めて報告する必要が有ります。
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この回答へのお礼

kyaezawa様、わざわざ職安でのご確認までしていただき有難うございます。

ちなみに、当社の書類を確認しましたところ、当社は保険料を正しく納付しておりました。

今後もつたない質問を続けてさせていただくことと存じますが、その節はご回答方よろしくお願い申し上げます。
(実は、次の質問は適格年金の生保分を含めた利回り計算の仕方です。)

お礼日時:2003/10/01 22:35

#2の追加です。



誤解されているようですが、雇用保険料の計算基礎には、通勤定期代も含まれています。

このことから、支給の場合の算定基礎にも、残業代、通勤定期代を含めないことはあり得ないでしょう。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.e-roudou.go.jp/shokai/choshu/20301/20 …
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この回答へのお礼

有難うございます。
厚生年金・健康保険料と雇用保険料との計算の相違は通勤定期代を含むか否かと教わった記憶があり、雇用保険料では通勤定期代は外して納付するものと誤解しておりました。
保険料の計算基礎に通勤定期代を含んで納付しているか、今日会社で聞いて見ます。
分かりやすいurl有難うございました。

お礼日時:2003/09/29 06:40

直前6ヶ月の賃金には、ボーナス、退職給与は含まれず、残業代、通勤定期代は含まれます。


(雇用保険料の計算の場合の賃金にも含まれています)

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.milmal.com/milmal.in/todokede/kojin/2 …
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この回答へのお礼

うーん、困りました。ANo.1の方と見解が異なってしまいました。
私は、実務的に退職予定者に対して「あなたの失業保険はいくらですよ」と言う立場にあります。
部下たちは、「いろいろ条件があって自分達では計算不能です。本人から職安に直接聞いてもらうのが、誤解も生じず一番いい」と、職場放棄の状態です。
細かいところは別として、月額3,000~4,000円位の誤差で退職予定者に失業保険の給付見込み額を伝えたいと思っております。
失業保険給付額は、ご本人たちが退職後に決定されていますので、人事は額の把握をしていないことから、このような部下の発言に至っています。
kyaezawaさん、ご回答有難うございます。今後ともアドバイスをお願いいたします。嬉しかったです。

お礼日時:2003/09/28 15:49

通勤手当は賃金に含まれません。

支給した額そのまま控除されます。また、残業手当も恒常的でなければ含まれません。
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この回答へのお礼

実務的にはそのようであろうと感じておりました。
会社が雇用保険料を納付にするときには、賃金総額-通勤手当(定期代)=保険料基礎としており、通勤手当については納得できるのですが、受給するときには残業手当を外しての計算とはちょっとおかしい気がしますね。
同じ賃金の者でも、時間外手当を時間カウントでもらっている事務部門の社員と定額の営業手当でもらっている営業部門の社員とでは、保険料の納付では同額であっても、失業手当の受給のときは異なる(営業部員の方が少ない)ことになるのですね。
旧労働省の担当部局もその辺には気づいていらっしゃって、改定のタイミングを図ってところでしょうか?
私は人事屋ですが実務に疎く、ご回答に感謝しております。今後ともご指導をお願いいたします。

お礼日時:2003/09/28 15:12

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