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休業給付基礎日額は、四半期単位なのは何故でしょうか。
この根拠が良く分かりません。
ご存知の方がいらっしゃいましたらご投稿お願いします

A 回答 (2件)

こんなことをなぜ、どこまでお知りになりたいのでしょうか?



>この根拠が良く分かりません。
根拠なら労災保険法です。
第八条  給付基礎日額は、労働基準法第十二条 の平均賃金に相当する額とする。

以下簡単な解説です。
もともと労災保険は労働基準法の「災害補償」の具体化で、業務上で災害を被った労働者を救済するために保険の方式をとったものです。
従って、休業給付基礎日額も労基法に拠るとしています。なお、労基法では、災害補償以外の年次有給休暇、休業手当、減給制裁の制限額にもこの平均賃金が使われています。

労基法の決まりは、算定事由発生前の3ヶ月の賃金を使います。
しかし、なぜ3ヶ月なのかについては、労働者の通常の生活賃金のありのままを使うという趣旨です。では、1ヶ月とか6ヶ月ではなぜダメかとなると、キリがありませんね。

余談ですが、雇用保険の失業時の基本手当日額の算定では、過去6ヶ月を使いますね。雇用保険は労基法とは直接の関連がないからでしょうね。
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この回答へのお礼

>こんなことをなぜ、どこまでお知りになりたいのでしょうか?
納得できるところまでです。
おかげで理解できました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/18 15:43

休業補償は概ね1年半を目処として支払われます。


この算定として四半期単位の平均給与を対象としますが、日額が四半期単位というのはそういう意味でしょうか。

根拠は法律ということになります。
詳細については労務士さんが詳しいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/18 15:43

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