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人命救助のために生じた損害の賠償はどうなりますか?

例えば、動物園の飼育係がライオンに襲われてこのままでは助からないとします。
この時この飼育係に過失はないものとします。
この時、他の飼育員がライオンの目を潰して、襲われた飼育員を助けたとします。
(このとき、他に彼を助ける方法がないと考えられるとします)
ライオンは観賞価値を失なうので、動物園は損害を受けます。
この時、動物園は誰かに損害賠償を求めることができますか?

あるいは、飼育係を助けるために損害を与えずに済む方法が他にあった場合はどうなりますか?
また、襲われる人に過失がある場合は答えはどうなりますか?

A 回答 (2件)

>(このとき、他に彼を助ける方法がないと考えられるとします)



この場合は緊急避難に該当するため不法行為にあたらない。民法720条2項
よって損害賠償は不可。


>飼育係を助けるために損害を与えずに済む方法が他にあった場合はどうなりますか?
>また、襲われる人に過失がある場合は答えはどうなりますか?

この場合は損害賠償請求可能。
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人命救助の場合は、その行為での損害賠償がでても賠償義務はありませんが、その行為で第三者に与えた場合は賠償責任が発生することもあります。



質問の場合は、救助に止むを得ずライオンの眼球を損傷させても、賠償責任はありません。

>飼育係を助けるために損害を与えずに済む方法が他にあった場合はどうなりますか?
その場合でも、救助する側の安全の確保、その方法が確実に救助可能となるか等の問題もありますから、それが即賠償問題となるかは状況次第としかいえません。

それと、救助する側にライオンに対する知識があるかにも関係してきます。
実際には、救助というからには「時間」の問題もありますから、優先順位で考えれば損害賠償の範囲はかなり狭い状態だと考えるのが妥当かと思います。
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