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近所のアパートの駐車場の塀に、立入禁止の看板が貼ってあるのですが、その看板の「立入禁止」の文字の上にはなぜか、駅のトイレの前などで見かける男子トイレを表示するイラスト、というかマークが描かれています。
そこで疑問なのですが、もし仮に(実際には起こり得ないと思いますが)このイラストだけを見て、そこを公共の施設だと勘違いして侵入してしまった場合、罪になるのでしょうか。
またこの場合、そのような看板を作った側の責任は問われないのでしょうか。
よろしければ、刑法第○条に違反する、などというように参考資料などを教えていただけると助かります。長文ですみません、どなたかお解かりになる方お願いします。

A 回答 (1件)

「立入禁止」と書いてあるのでしょう?ならば、公共の施設と勘違いすることはまずないでしょうが、実際に看板がどうなっているかによります。

もし仮に本当に間違えたなら故意を欠くので犯罪にはなりません。
書いた方の責任と言っても、赤の他人が入り込むという不利益を書いた方がこうむるだけなので、それが強いて言えば責任でしょうか。それとも、駐車場とは関係ない人が書いたということでしょうか?ならば、駐車場の管理者なり利用者なりに対して、「状況によっては」不法行為に基づく損害賠償責任を負うかもしれませんが、実際には損害が生じないのでまずないでしょう。
間違って入った人は看板の状態いかんによっては、仮に警察のご厄介になって最悪の事態になったりすれば不法行為に基づく賠償請求を「理屈の上では」できないこともないでしょうが、実際には無理でしょう。
書いた本人は、一応、器物損壊罪になるかもしれません。
条文は面倒臭いので書きません。
法令データ提供システムで自分でお調べください。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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