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人身傷害保険について教えて下さい。
自分が100%過失の交通事故でも人身傷害保険に入っていれば、自分の医療費、通院費、慰謝料まで支払われると聞きました。調べても確かにそうなっています。
そのうち、慰謝料についてですが、この質問コーナーでも、通院の場合、実通院日数の2倍を上限に一日4.200円が支払われるとほとんどの場合書いてあるのですが、約款には実通院日数としか書いていません。その場合は書いてあるとおりですか。通院日数の2倍が支払われる場合は、約款にその旨の記載があるのですか。

A 回答 (2件)

>通院日数の2倍が支払われる場合は、約款にその旨の記載があるのですか



約款には、どのような場合に実治療日数の2倍を上限とするかは明確な記載はありません。しかし、人身傷害の精神的損害と対人賠償の慰謝料との整合性をはかる観点から、期間区分(後述の逓減率が採用される期間区分)ごとに入院期間を除いた総治療日数と実通院日数の2倍を比較して、少ない方を対象日数としています。また、事故日から3カ月超の場合は、期間区分ごとに逓減率が定められています。

3カ月超の逓減率については、各社ばらつきがあるかもしれませんが、ある損保では3カ月超6カ月まで75%、6カ月超9カ月までは45%、9カ月超13カ月までは25%、13カ月超は15%となっています。

仮に、毎月10日ずつ1年間通院したとすると、事故日から最初の3カ月は4,200円×30日×2=252,000円、4カ月目から6カ月までは4,200円×30日×2×75%=189,000円、7か月目から9カ月までは4,200円×30日×2×45%=113,400円、10カ月目から12カ月までは4,200円×30日×2×25%=63,000円ですから、合計120日の通院で617,400円となります。

また、毎月20日ずつ通院した場合は、最初の3カ月が4,200円×その3カ月の暦日数となり、以降期間区分に応じて逓減率を掛けます。
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ある保険会社の約款です。



精神的損害
対象日数 入院1日につき8,400円、通院1日について4,200円

入院対象日数は実際に入院治療を受けた日数とします。通院対象日数は期間区分ごとの総治療日数(期間区分ごとの総日数とは、治療最終日の属する区分においては治療最終日までの日数をいいます)から入院日数を差し引いた日数の範囲内で実通院日数(被保険者が通院しない場合であっても、次のいずれかに該当するギブスなど常時装着した時は、その装着日数を含みます)の2倍を限度として決定します。

次のいずれかに該当するギブス装着とは 約款に明記されています。参照されたし・・・。

人身傷害条項損害額基準に書かれています。
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