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交通事故 慰謝料 むち打ち慰謝料

追突されて、むち打ちになりました慰謝料の計算方法金額など教えてください。
総治療日数、246日 実通院日数、124日です。初めてなのでよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

他の回答者さまが詳しく述べられていますので、


それ以外の補足としてましては、

交通事故についての慰謝料についてですが、
相手が保険に入っている場合の話ですが、
他の回答者さまも述べていますが、
保険会社が未払いまたは満額を支払っていないケースもあります。

NPO法人のブログ(http://ameblo.jp/shiencenter/)に下記の内容がのっていました。
詳細については参照URLをご参考下さい。

交交通事故 慰謝料 は、 交通事故 で負った身体的な怪我での 通院 や精神的な傷に充てられる金銭の事を差します。
交通事故 慰謝料 通院 を普通に考えられば、あなたが 交通事故 の被害者という立場であれば、あなたが自由に決めれることになります。

但し、 あなたが決める 交通事故 慰謝料 ( 通院 に掛かった費用も含まれます)と相手に 交通事故 慰謝料 ( 通院 費も含む)を払う事が出来るかどうかという点も 交通事故 慰謝料 通院 では重要な要素になります。

又、 交通事故 慰謝料 通院 で相手方(加害者と想定します)が訴訟等になった場合には、 交通事故 慰謝料 通院 等の金額の妥当性に関して、裁判所が判断する事にもなります。

尚、自賠責法によると・・・

交通事故 慰謝料 通院 に関する 金額(相場金額というそうです。)は、以下の様になっている様です。

1日あたり、一律 4,200円が 交通事故 慰謝料 通院 で支給される決まりになっています。

又、 交通事故 慰謝料 通院 を自賠責法では下記の計算方法で算出するそうです。

交通事故 慰謝料 通院 1) 入院期間 + 通院 期間

交通事故 慰謝料 通院 2) 実際の 通院 日数(入院日数+ 通院 日数の中で実際に 通院 した日数)×2

参考URL:http://ameblo.jp/shiencenter/entry-10780560912.h …
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自賠責の計算方法では、246日<124日×2ですので、慰謝料は4,200円/日×246日=1,033,200円ですが、治療関係費(治療費・薬剤費・文書料・通院交通費など)・休業損害を加えると、自賠責限度額の120万円を超過するでしょうから、この計算方法は適用されません。



任意保険では、1カ月を30日とするので、質問者様の場合、慰謝料は通院8カ月と6日で計算します。
入通院慰謝料表の通院8カ月は768,000円。通院9カ月は820,000円ですので、端数の4日分は
(820,000-768,000)÷30×4=10,400円。合計778,400円となるでしょう。(入通院慰謝料表はたいていの損保で横並びです)

ただし、この額に治療関係費・休業損害を加えた額が、120万円に満たない場合は、120万円から治療関係費・休業損害を控除した額を慰謝料として総額120万円が賠償金となります。(既払い治療費等があれば、それを控除した金額が賠償金の提示額になります)

整理すると、治療関係費・休業損害・慰謝料(任意保険で計算したもの)の合計が120万円を超えれば、慰謝料は778,400円。120万円以下であれば、120万円から治療関係費・休業損害を差し引いた金額が慰謝料ということで、保険会社から賠償金の提示があるでしょう。
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自賠責の場合の大雑把な基準ですと、


・総治療日数
・実通院日数×2
のいずれか少ない方×4,200円とか。

質問の条件なら、
実通院日数124日×2×4,200円=1,041,600円とか。


> 追突されて、

質問者さん側も車に乗っていて、任意保険に加入しているのでしたら、保険の担当者へ相談してみる方法もあります。
質問の状況のように、追突のケースで過失ゼロとなり、質問者さん側の保健の支払いが無い場合、相手との交渉は出来ない場合が多いですが、そういう交渉と相談するのは別です。
普段支払いしている高い保険料には、こういう場合の相談料も含まれているって考えるとか。
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”交通事故 慰謝料 計算方法 ”で検索すると 詳細な情報がわかると思います。

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