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江戸の南と北の町奉行所は、月替わり交代で訴えの受付をするなどしてたようですが、大の月(31日)と小の月でそれぞれ交代していたら、片方ばかりに負担がかかる(ほんの数日だけですが)ことになってしまうと思うのですが、この点はどのようになっていたのでしょうか。

A 回答 (1件)

まず【chibiarako】さんの仰る


『大の月(31日)と小の月』ですが、
太陽暦の考え方で、明治6年に導入されました。
 
江戸時代は、太陰暦であり、
1ヶ月あたり29日か30日になります。
 
そうすると1年を12ヶ月とすると、
太陽暦(365日)に比べて1ヶ月のずれが
発生するので、閏月を設けて、13ヶ月として
調整をします。
 
つまり、1年が12ヶ月になる年と
13ヶ月になる年が発生します。
 
よって、ほぼ均等の日数負担で交代しています。
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この回答へのお礼

あぁーっ!!
それを忘れていました!

そうですよね。お恥ずかしい限りです。
疑問が生じたときには、安易に人に質問せず自分でもう少し考えてから聞くようにしないといけませんね。
反省です

お礼日時:2011/04/25 10:21

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