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メールの送信だけで全てを済ませようとする人種について。

何かとメールだけでの送信で、全ての事柄を処理させ終わらせようとする人種が増えているように思えます。

問題はいくつかありますが、それらを全く考慮していない人種です。

問題点を上げてみます。

1.受信相手が見ているかどうかの確認を電話でも郵送でも行っていない。

2.送信=受信側が見ていると勘違いしている
(勝手に締め切りの期限を設定し、その期限までに内容を完全に理解し見ているという前提でいる。見ていなかった場合でも猛攻をかけてくる)。

3.送信=受信側のメールボックスに届いているという前提でいる。

4.送信=メール本文の改竄がないという前提でいる。

5.迷惑メールボックスに入っていないという前提でいる。


など、いろいろありますが、他にもあると思いますが、
そういった人種に対しては、どういう対応をするのがベストでしょうか。

これらが、個々人の間であるなら、ケースによっては許されるかもしれませんが、
会社間で実際に金が動いている、又はこれから動くというケースにおいては、
特に大問題が発生することが考えられると思っています。

この辺、法制上の整理などはできているのでしょうか。

ひどいケースの場合、メール送信者側が逮捕されるケースも今後出てくると思われます(あるいは過去事例がある)。
送信者側が取引関係上優位に立っている場合であっても、だからと言って何をやっても許されるというものではないと考えます。

この辺について、詳しい方いれば、よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

まず、意思表示という点では、相手方に到達した時点で効力が生じます。


判例上、これは必ずしも相手が認識していることを要せず、その支配下に置かれて読みうる状態になれば充分とされています。
この点について、電子メールを特別視する必要性はないと思われますので、同様に考えるべきでしょう。

〈民法97条1項〉(隔地者に対する意思表示)
隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

〈最判昭36・4・20〉
「会社に対する催告書が使者によつて持参された時、たまたま会社事務室に代表取締役の娘が居合せ、代表取締役の机の上の印を使用して使者の持参した送達簿に捺印の上、右催告書を右机の抽斗に入れておいたという場合には、同人に右催告書を受領する権限がなく、また同人が社員に右の旨を告げなかつたとしても、催告書の到達があつたものと解すべきである。」
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid …

〈最判昭43・12・17〉
「右にいう到達とは、相手方によつて直接受領され、または了知されることを要するものではなく、意思表示または通知を記載した書面が、それらの者のいわゆる支配圏内におかれることをもつて足りるものと解すべきである。」
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid …

従って、現実に受信側のサーバーにメールが到達して読み取り可能な状態になれば、法律上その意思表示は効力を発すると考えるのが妥当です。
ですので、この観点からすれば、問題点として挙げられたうち1~3、5は、単なるマナーや社会常識の問題ということになります。

ただ、郵送等と違い、電子メールの場合は、本当に相手サーバーに届いたかどうか、発信者が受信側の協力なしに確認するのは不可能な場合がほとんどです。
ですので、受信者が「届いていない」と言えば、発信者に到達を証明する術はまずありません。
つまり実際の話としてはマナーの問題に留まらず、発信者がその行為の証明手段を自ら捨て去ってしまっていますので、受信側に都合の良い状況が生まれるということになります。

問題点の4、メールの改ざんについては、電子署名法で定められた電子署名をすることにより文書の真正性が推定されることになっています。飽くまで電子メールでの取引にこだわるのであれば、この方法をとるべきでしょう。
ただ、紙の書類に判子を押させるのと同様、要請はできても強制はできないので、結局の所これもマナーや習慣の問題ということになります。

電子メールは、少なくともここで上げられた点については、従来の通信手段における葉書と同じような扱いで考えて良いと思います。
つまり、素の電子メールは葉書と同様、盗み見の危険、到達の不確かさ、改ざんの危険があるので、それぞれ封書にする(暗号化)、配達証明をつける(開封通知)、署名捺印する(電子署名)等の方法による対処を求めていくことになります。
逆に言えば、これらの対応をきちんとしてもらえるならば、電子メールのみで、紙ベースとほぼ同様かつ法的にも問題ないやりとりができると言えます。

最後の、送信者が逮捕されるケースというのは、ちょっと想像がつかないのですが、どのような場合でしょうか?
犯罪に至るケースがあったとしても、電子メールに特有なパターンというのがどうにも思い付きません。
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少なくも仕事でのメールと限定して


1.受信相手が見ているかどうかの確認
  メールにはオープン時返信を求める機能がついています。活用してください。
2.3も1と同じ機能で解決します。
5.少なくも仕事のメールを受け取る人が「迷惑メールボックス」に入るかもしれない設定にしているなど論外です。仕事を真面目にする気があるのかって思います。
 さらに、1で出した機能を使えばアンサーがないわけですから送信側がおかしいと気づきます。

4は大変問題な点です。
HPの改ざん、電話の盗聴などセキュリティ上の問題は大きな問題です。
しかし、現在のところ、送信から受信までの経路においてメール本文が改ざんされたとのニュースはありません。メール内容が盗み見られるとか送信者が偽物であるとか、あるいはメールで送りつけられたファイルにウイルスが入っていたとかのケースがありますが本文改ざんはありません。本文改ざんは受信後に保管メールを改ざんしたり、送信していないのに送信したように改ざんしたケースです。
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私は法律専門家ではありませんが参考までに。



携帯メールなら、四六時中携帯を身につけていることが多いのでともかく、PCメールは常にチェックすることは困難です。

おそらく「メールの送受信だけで済まそうとする人種」の方々は、携帯メールに慣れすぎて、「メールは24時間365日チェックできるもの」「そして送ったメールはすぐにチェックし返信するのが当り前である」という認識なのだと思います。

私は携帯を使っていないので、メールはPCを使っていますが、メルアドを伝える前に必ず「携帯でないのでメールはすぐに返信できない」ことを伝えるようにしています。

>そういった人種に対しては、どういう対応をするのがベストでしょうか。

ですから、きちんと「メールはいつも見ているわけではない」ことを伝え、理解してもらったほうがいいと思います。
どうしても理解してくれない人とは付き合うべきではないでしょう。そういった自分勝手な人はメールでトラブルがなくとも後々きっとトラブルを起こします。

>この辺、法制上の整理などはできているのでしょうか。

法律に詳しくないので何とも言えませんが、メールが普及して10年以上あるので、どこかに判例があると思います。

以上、長文失礼しました。
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>1.受信相手が見ているかどうかの確認を電話でも郵送でも行っていない。



返信メールにより見たことがわかるだろう。

返信がなければ見たかどうかはわからないから法的な契約は成立しない。


>2.送信=受信側が見ていると勘違いしている
(勝手に締め切りの期限を設定し、その期限までに内容を完全に理解し見ているという前提でいる。見ていなかった場合でも猛攻をかけてくる)。

それは一部の馬鹿だけ。

普通は送信しても返信が無ければ見られたとは判断しない。


>3.送信=受信側のメールボックスに届いているという前提でいる。

これについては受信確認というオプションを使えば届いたことが通知される。


>4.送信=メール本文の改竄がないという前提でいる。

意味がわからない。


>5.迷惑メールボックスに入っていないという前提でいる。

これも返信の有無で判断。




プライベートな内容なら個人間でどうにかしろって話。

金銭が動くような場合は法的なことが優先される。
一方的に送信して「相手が見たつもり」になっても法的には認められない。


よって、法制上はすでに整理出来ている。
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