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1.ソ連が署名していないのは何故ですか?
 当時アメリカとソ連は対立していましたが、ソ連はこの条約のどこが不満だったのですか?
2.国後、択捉が日本領であると主張する政府の根拠は?
 条約で千島列島を放棄しているので国後、択捉は千島列島には含まれないというのが日本政府の立場だと思うのですが、それは文章にする必要の無い世界の常識なのですか?
以上です。 

A 回答 (6件)

<参考>



 2について。

 「千島列島」に相当するKouriles(クリル諸島)という言葉は、1874年に結ばれた日露間の「樺太千島交換条約」に使われており、条約正文であるフランス語の、<千島列島のうち、ロシア皇帝が領有する18島について、日本領とする>というその用語の使い方から、1874年に結ばれた「千島列島」という語は、ロシア皇帝が領有していない千島列島の島もあるという意味を含んでいます。
 これは、外務省条約局長が衆議院外務委員会でおこなった政府見解です。

 ですから、純粋に条約面から見れば、「国後、択捉は千島列島には含まれない」というのは世界の常識とは言えません。

  ウィキ記述「樺太千島交換条約」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%BA%E5%A4%AA% …

 結局のところ、日本が、戦争によってソ連(現ロシア)が実効支配するに至った、国後・択捉を日本側に返還しない限り、日露平和条約を結ばず、国境画定をしないと主張している状況です。
 国境画定のための二国間協議によって、全てが決まる関係ですから、双方の交渉次第と言えます。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>ですから、純粋に条約面から見れば、「国後、択捉は千島列島には含まれない」というのは世界の常識とは言えません。
>結局のところ、日本が、戦争によってソ連(現ロシア)が実効支配するに至った、国後・択捉を日本側に返還しない限り、日露平和条約を結ばず、国境画定をしないと主張している状況です。

日本としてはどんな形であれ国後、択捉(出来ればもっと北の島も)をロシアも納得の上で日本領に出来れば良いのだから歯舞、色丹で平和条約を結び、他は購入という方法もあったのでは?(ソ連崩壊時)

お礼日時:2011/04/29 13:25

#3です。



>南樺太及び千島は日本は放棄し、ソ連は署名を拒否したのだから、日本とソ連以外の領土になるのでは?

(1)先ず、日本がサ条約第2条(c)で南樺太及び千島を放棄したのは、ソ連が条約へ署名することを想定していたのです。そのソ連が署名しないからには、第2条(c)の条文は無効なのです。

(2)また、日本が放棄する南樺太及び千島については、ソ連以外の国が領有することを想定していません。アメリカやイギリスが領有を宣言してもダメなのです。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2011/04/30 03:52

1.について


 日本が放棄する領土の内、南樺太と千島の領有がソ連になっていなかったからです。領有がソ連でなく領有未確定で承認した場合、再度領有に関して協議が必要になります。米ソは冷戦状態でしたから、アメリカを相手にする交渉は難航が予想できます。
 千島に関しては無条件降伏した昭和20年8月15日以降に戦端を開き強引に武力侵攻したのですから、ソ連領にならない事は十分に予測できます。それなら国際法による領有を放棄して実効支配でいこうという判断は十分にあり得ます。

2.について
 サンフランシスコ平和条約は戦争により日本が得た領土を放棄させる事になっています。北方領土は固有の領土で戦争によって得たものではありませんから、本州や北海道と同じように当初から放棄対象ではありません。
 日本は演説で北方領土が放棄する千島に含まれない事について特に念押ししています。その事について条約署名国は異を唱えていません。
 そもそも千島に関しては千島・樺太交換条約によって領有しましたが、これはロシアとの国境線確定の条約ですから、戦争とは無縁のものです。戦争で得ていないのですから本来は千島全てが放棄対象にならないはずですが、当時の状況では北方領土を残すのが精一杯だったのでしょう。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>サンフランシスコ平和条約は戦争により日本が得た領土を放棄させる事になっています。
条約の中にそういう記載は無いのでは?
もしそういう記載があれば千島全体が日本のものでは?

>日本は演説で北方領土が放棄する千島に含まれない事について特に念押ししています。その事について条約署名国は異を唱えていません。
条約に記載がないのは残念ですが、少しは安心ですね。その日本の演説は閲覧できますか?

お礼日時:2011/04/28 23:33

#1です。



>1.ソ連が署名していないのは何故ですか?当時アメリカとソ連は対立していましたが、ソ連はこの条約のどこが不満だったのですか?

ソ連邦、ポーランド、チェコスロバキアの共産圏三国はサンフランシスコ平和会議には出席したものの、同じ共産主義国の中華人民共和国の不参加を理由として会議の無効を主張して条約に署名しませんでした。


>2.国後、択捉が日本領であると主張する政府の根拠は?

先ず日本政府は、
・千島列島は北千島と南千島に分かれ、国後島と択捉島が南千島である。
・歯舞群島と色丹島は千島列島に属さず、北海道に属する。
との立場です。

さて1951年9月8日に署名されたサンフランシスコ平和条約第2条(c)に、
「日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。」とあります。

ここには、南樺太と千島列島と放棄するとありますが、歯舞群島と色丹島は北海道に属するので放棄しておりません。

さらに同条約第二十三条では、
(a)この条約は、日本国を含めて、これに署名する国によつて批准されなければならない。この条約は、批准書が日本国により、且つ、主たる占領国としてのアメリカ合衆国を含めて、次の諸国、すなわちオーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア、オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国の過半数により寄託された時に、その時に批准しているすべての国に関して効力を有する。この条約は、その後これを批准する各国に関しては、その批准書の寄託の日に効力を生ずる。
(b)この条約が日本国の批准書の寄託の日の後九箇月以内に効力を生じなかつたときは、これを批准した国は、日本国の批准書の寄託の日の後三年以内に日本国政府及びアメリカ合衆国政府にその旨を通告して、自国と日本国との間にこの条約の効力を生じさせることができる。

第二十五条では、
 この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。また、日本国のいかなる権利、権原及び利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。

つまりソ連邦は条約への署名をの締約国になることを拒否したのですから、この条約の受益国になることはできません。ゆえに、終戦間際のドサクサにソ連軍が侵略した日本領の南樺太、千島列島全域及び歯舞群島と色丹島の帰属については、改めて日露間で話し合うほかありません。

私は、北方四島(国後、択捉、歯舞群島、色丹島)だけでなく千島列島全体と南樺太は日本領であると主張すべきだと思います。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>つまりソ連邦は条約への署名をの締約国になることを拒否したのですから、この条約の受益国になることはできません。ゆえに、終戦間際のドサクサにソ連軍が侵略した日本領の南樺太、千島列島全域及び歯舞群島と色丹島の帰属については、改めて日露間で話し合うほかありません。

南樺太及び千島は日本は放棄し、ソ連は署名を拒否したのだから、日本とソ連以外の領土になるのでは?

お礼日時:2011/04/28 23:54

1.ソ連が署名していないのは中国代表権問題が原因であって、条約そのものが不満であったわけではない。

中国代表権問題とは中華人民共和国と中華民国のどちらが中国の代表かという問題です。ソ連は中華人民共和国が中国の代表だと主張しましたが、その主張がアメリカ・イギリス・フランス等に受け入れられず、それが不満で会議をボイコットしたのです。会議に参加していないのだから、当然にしてサ条約にも署名しておりません。
2.国後、択捉は我が国固有の領土であり、いかなる条約でも放棄したという事実はありません。放棄していない領土を文章にする必要がないのは当たり前です。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>2.国後、択捉は我が国固有の領土であり、いかなる条約でも放棄したという事実はありません。

国後、択捉が千島列島に含まれるなら日本はこの条約で国後、択捉を放棄したことになりますが

お礼日時:2011/04/28 22:04

補足願います。



>条約で千島列島を放棄しているので・・

日本が条約で千島列島を放棄したのですか。初耳です。その条約の名称と締結年を教えて下さい。
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この回答へのお礼

wikiより
日本国との平和条約(にほんこくとのへいわじょうやく、英:Treaty of Peace with Japan、昭和27年条約第5号)は、第二次世界大戦におけるアメリカ合衆国をはじめとする連合国諸国と日本国との間の戦争状態を終結させるため、両者の間で締結された平和条約。
本条約はアメリカ合衆国のサンフランシスコ市において署名されたことから、サンフランシスコ条約・サンフランシスコ平和条約・サンフランシスコ講和条約・対日平和条約・対日講和条約などともいう。

お礼日時:2011/04/28 20:02

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