
初めて質問させて頂きます。
無知な部分はご了承頂けると幸いです。
2年前、親が離婚しました。
兄弟は私(長女24歳)、弟(長男22歳)、弟(次男高校生)で、今現在の戸籍は
父方→父、私、長男
母方→母、次男
です。
問題はここからです。
父が今秋再婚することになりました。
私と長男は、見ず知らずの女性と戸籍上の親子関係になるのがどうしても受け入れがたい(その女性のため離婚したので)ので、父方の戸籍から抜けたいのです。
2人で母方の戸籍に入ることを検討していますが、次男がまだ学生で母子家庭の手当を受けており、且つ市営住宅に応募し続けており、社会人2名が同じ籍にいると不利になってしまうようです。
そこで、私と長男だけで戸籍を作ることを検討中ですが、私もあと2年以内に結婚する予定があります。
その際、戸籍謄本が必要になるかと思いますが、戸籍を再度作った場合手続きが面倒になると別の質問で拝見致しました。
どちらにしろ父方からは抜けるつもりです。
母方にも入るのは手当の事情から渋ってしまいます。
要に引っ掛かるのは、新たに弟と戸籍を作った場合のデメリットが知りたいのです。
戸籍謄本を見たことがないので、どういった扱いになるのか、また私と長男と2人の兄弟関係で戸籍は作れますか?
説明や要点がぐちゃぐちゃな気がしますが、理解頂けた範囲でもご回答頂けると大変助かります。
よろしくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>2人で母方の戸籍に入ることを検討していますが、次男がまだ学生で母子家庭の手当を受けており、且つ市営住宅に応募し続けており、社会人2名が同じ籍にいると不利になってしまうようです。
全くの誤解です。母子家庭手当ても市営住宅も、配偶者以外が戸籍にあろうが関係ありません。所得のある子がいくら同じ戸籍にいようが同居さえしていなければ別生計とみなします。
住民票を同じ住所にしている人は生計が同じとみなされて、合算した所得で審査されてしまうのです。それはたとえ全くの他人の単なる同居人でも同じです。同じ住所でも住民票を別にして別世帯にもできますが、その場合も同居の実態がわかると合算された所得で審査されます。
>戸籍を再度作った場合手続きが面倒になると別の質問で拝見致しました。
6ヶ月以内に婚姻するか、300日以内に出産するか、死亡した場合で、ひとつ余分に戸籍(除籍)謄本を取るだけのことです。たしかに本籍が遠方であったり何度も戸籍を作り直したら、面倒ではあります。その程度の面倒です。
>私と長男と2人の兄弟関係で戸籍は作れますか?
作れません。あなたと長男は別々の単独の戸籍へ、分籍することができます。役所で新しい本籍を指定した「分籍届」を出すだけです。分籍すると、二度と親の戸籍へは戻れません。
尚、母の戸籍に入るということはすなわち、母の氏に変わることを意味します。たとえ見かけ上は同じ姓であったとしても、氏=日本戸籍上の姓は異なる扱いです。家庭裁判所の「子の氏の変更許可」をもらい、役所で母の戸籍への「入籍届」を出します。
>saregama様
ありがとうございます。
ベストアンサーに選ばせて頂きました。
経済状況がキツいため、母子手当や市営住宅がとても気になっていたので…
だから新たに戸籍を作ろうと思って質問させて頂きました。
離婚した時点で姓が変わろうと戸籍が移ろうと、正直どっちでも良かったのですが…
戸籍に知らない女性の名前が載るのだけはどうしても受け付けられないので。
母方に入る道も拓けたので、まだ秋までじっくり考えてみます。
ありがとうございました。

No.3
- 回答日時:
追記
ただし、分籍した場合、質問者さんお一人だけの戸籍になるため「婚歴・離婚歴があることを隠している」と誤解を招く可能性があります。
その場合は前の戸籍証明で証明するしかありません。

No.2
- 回答日時:
基本的にはNo.1の回答のとおりです。
「婚姻届に今と昔のものが必要」というのは女性の場合、6ヶ月の再婚禁止期間があるためです。
それは離婚して転籍してしまうと離婚の時期がわからなくなってしまうためです。
従って質問者さんがお父様と戸籍を分けてから半年以内に結婚することがないなら前の戸籍は必要ありません。
>onbase様
ご回答ありがとうございます。
まだすぐに結婚する予定はないのでその点は大丈夫ですが…
まだ未婚なのに×の疑いを掛けられる可能性があるというのはちょっと悲しいですね。
検討してみます。
No.1
- 回答日時:
> 私と長男は、見ず知らずの女性と戸籍上の親子関係になるのがどうしても受け入れがたい
父とその女性が結婚したからといって,養子縁組をする気はないんでしょうから,たとえ同一戸籍だとしても親子関係にはなりません。父の配偶者というだけです。
> そこで、私と長男だけで戸籍を作ることを検討中ですが、私もあと2年以内に結婚する予定があります。
> その際、戸籍謄本が必要になるかと思いますが、戸籍を再度作った場合手続きが面倒になると別の質問で拝見致しました。
あなたと長男だけの戸籍を作ることは無理ですから,今の戸籍から抜けたいだけなら,抜けたい人が分籍すればいいのでは。一人づつの戸籍が作られます。
結婚するときに,「戸籍を再度作った場合手続きが面倒になる」とは何を意味しているのか分かりません。結婚したければ婚姻届を出すだけですよ。必要書類として今の戸籍謄本または戸籍抄本が要りますが,過去のものは不要ですので,戸籍に変動があったとしても何も変わりません。
>f272様
早速のお返事ありがとうございます。
やはり私と長男での戸籍は無理だったんですね…調査不足でした。
親子関係がなくても、やはり籍は抜けたいので分籍する方向で考えてみます。
結婚の際に昔のと今の戸籍謄本がいるとどこかで見かけたので…
よく分かりませんが。
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