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郵便で戸籍謄本申請する書類に筆頭者の生年月日書くのですが早く死亡したのでわからないけどどうするんですか教えてください

A 回答 (3件)

筆頭者の生年月日は必須事項ではありません。

わからなければ書かなくても良いです。

戸籍や住民票を特定するための事項として筆頭者や世帯主の生年月日を書いて欲しいと役所が言い出したのはここ数年のことだと思います。どうやら検索をする際のキーにしているようで,考えてみればたしかに,読みがわからないことがある氏名よりも,数字化できる生年月日で検索できたほうが楽ではあります。また,氏名と生年月日で検索できるようになっていれば,相続手続きのための戸籍謄本の交付の際にも,手書きで読めない本籍や戸主名を読み解くよりははるかに効率的に調べることができます。誰が思いついたのかわかりませんが,なかなかナイスなアイデアだと思います。

ですが本来の特定のための事項は,戸籍であれば本籍と筆頭者の氏名です。それで戸籍は特定できることになっていますので,生年月日は書かなくても大丈夫です。これが出頭交付であれば待ち時間の短縮になりますけど,郵送交付なら関係ありません。
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普通戸籍謄本の郵送請求に際して、


必要なのは本籍地と戸籍筆頭者の氏名で事足りてますが、

少なくとも回答者は生年月日などを記載した事は有りません、
専用の用紙が有るのかも知りません、
項目として必要なのは、
請求戸籍の本籍・筆頭者氏名、
請求人の氏名・住所、
後は利用目的(自己保存とか何処何処へ提出とか)くらいでしょうか、
自身で作成した物で充分です、
それでも支障無しに送付されて来ますが、

其れよりも、手数料用の定額小為替や返信用の封筒の同封(切手は間違いなく貼付する)の方が大事ですよ。
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謄本をもらう役所に電話で聞きましょう。


切手代もかかるから。
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