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ダブルストレーラーって、日本では法律的に公道を走って良いのでしょうか?
普通の道路では見たことが無いのですが
動画の場合は、特別な許可を取った状態だから走れるのかな

A 回答 (2件)

宇部興産専用道路は厳密には道路交通法や道路運送車両法の適用を受けません(準用はしている)。

ですから、特別な許可という意味では宇部興産が許可すれば可能です。
この道路は一般道との交差地点(ほとんどは立体交差、工場直近に平面交差がある)には信号ではなく、踏切があり、道路と運行が完全にセパレートされています。法的には、鉱山や工場の構内道路の扱いです。実質的にはタイヤで走る鉄道線路と考えるべき路線でしょう。

また、類似の例として、旧岩日北線跡も遊具としての愛知万博で使用したタイヤトラム(とことこトレイン)が運行していますが、これも道路交通法の対象外です。
http://nishikigawa.com/tokotoko1.php

これに近い道路は五新線野未成区間の専用道路を走る奈良交通バス、JR東日本バス白棚線(白棚線廃線跡)、富山地方鉄道バス射水線代替バス専用道路(射水線廃線跡)などがあり、これらは実際には道路交通法が準用されていますが、道路所有者の許可を得れば、特殊車両も走れます。

なお、セミトレーラー+フルトレーラーでも全長が25mに納まっていれば、一般道では許可不用で運行できます。ただし、高速道路の場合、セミトレーラで16.5m以下、フルトレーラーが18m以下という制限があり、これを越える場合、許可が必要です。

新幹線車両(車両だけで25m×3.5m)の運搬の際にはとても保安基準の範囲には納まらないので、警察と道路管理者の許可を得て行います。
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この回答へのお礼

ちょ~質問を締め切ったと同時に回答がw
※お礼は締め切ってからも出来ます

長文有難う御座いました。

ベストアンサーは早いもの勝ちという事でご了承下さい

お礼日時:2011/05/09 02:27

>日本では法律的に公道を走って良いのでしょうか?



長さの制限をクリアできれば走行可能でしょう。
そんな短い物を2つつないでも現実的に意味は無いので、無いと言うのが実際の話でしょう。
ただ、このタイプは、まずバックが出来ません。バックをしようとするとものすごく複雑な挙動をしますからね。


>動画の場合は、特別な許可を取った状態だから走れるのかな

映像を良く見られてください、
ナンバープレートは、国土交通省が発行している物ではありません。
映像情報にもありますが、その会社の私有地内の専用道路を走行して居る映像です。
一般行動では無く、私有地道路を走って居る映像ですので、許可は要りませんね。
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この回答へのお礼

あ!本当だw
ナンバーが違いますね
これで謎が解けました
私有地だったんですね
しかし有地内の専用道路って凄いですね

有難う御座いました。

お礼日時:2011/05/09 02:22

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