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先日 有限会社の代表である父が多額の負債を残し他界しました。
役員である母と、従業員で保証人である兄が
有限会社と自分たちの自己破産をすることにし、弁護士を頼んだそうです。
弁護士費用で2~300万円だそうです。

そこで質問なのですが
基本的に弁護士さんはどこまでやってくれるのでしょうか?
兄が会社をたたむのに何をやったらいいのかわからないと言っていたのですが
すべて弁護士さんにお任せというわけにはいかないのですか?

弁護士さんは2~300万円で、何をやってくれるのでしょうか?
(一般的にでかまわないです)

会社の倒産?廃業?自己破産?の手続きで
とりあえず何をやるべきなのかわからないので、わかりやすいHPなどがありましたら教えていただけませんか?

ちなみにお金がないから自己破産するのに、弁護士費用に2~300万円かかると聞いてビックリしています。
これに裁判所の管財人の費用もかかるのですか?
相続放棄もするようなのですが、父が生前 母にプレゼントした指輪を売って弁護士費用の足しにするのはいけないことなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

会社の倒産の場合、弁護士に任せた場合、会社の財産を全て処分して、そこから優先的に弁護士費用は弁護士が持って行きます


そして、連帯保証人である家族は会社の財産から弁護士費用を払うわけには行かないので、個人が負担することになります
億単位の負債ですから、それが無くなると思えば、そのぐらいの費用はしょうがないのでは?
もちろん、連帯保証人の財産は不動産を含めすべて売却されることになるとおもいます
個人破産の費用は分割で払って行く事になるとおもいます
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>会社の財産を全て処分して、そこから優先的に弁護士費用は弁護士が持って行きます

よくわからないのですが、No.3さんの回答と照らし合わせると
財産を処分するのは、裁判所の管財人の弁護士さんというとこなので
この管財人の弁護士さんの費用が優先的に支払われるということなのでしょうか?

再度の質問すみません。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2011/05/21 22:59

一つだけ訂正を。


費用を考えなくてもいいというのは言い過ぎました。
破産会社は予納金といのを納めなくてはなりません。
いずれ清算される総財産から先に支払うという事なので、
費用として考えなくて良いと言ったわけです。

もし会社の資金と家族の貯金とが一緒になってしまっているような状況で、
現在資金がまったくないというような状況でしたら、
最初に納める予納金はけっこうな費用になっちゃうのかもしれません。

会社の資金が完全にショートする前に破産の申し立てをするのが得策かもしれませんね。
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この回答へのお礼

何度も回答ありがとうございます。
大変参考になります。

予納金ですか…多分家族の貯金も全て会社の支払いに使用しているとのことを聞いたので
資産が完全にショートしてしまっているものと思われます。
父の死亡保険(100万円以下しか掛けていなかったそうです)だけ手元にあるそうですが
それも従業員の給料に充てなければならないそうです。
予納金・・・どうするべきか悩みます。

母も連帯保証人になっているとのことです。。
完全に首が回らない状態みたいです。

ボロボロの不動産を所有しているので、なんとか弁護士費用や負債の足しになればと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/23 16:54

まず、裁判所が選任した破産管財人が会社の財産を処分し、


その中から裁判所が決めた報酬額を管財人たる弁護士に優先的に支払います。

なので、お父さんの会社になんらかの財産があるならばその中から費用は支払われるため、
管財人への支払い費用は考えなくても良いと思います。
数億円の負債があるということはそれなりの規模の会社とおもいますので。

よって、お母さんとお兄さんの自己破産の費用だけ心配すればよろしいのではないでしょうか?

上の文章では、お兄さんが保証人となっておりますが、もしお母さまが保証人になっていないのであれば、お母様には会社の債務の支払い義務はありません。

有限会社ということですので、あくまで出資額を限度として責任を負います。
役員というだけでは、会社の債務の支払い義務はありません。
相続放棄をすれば自己破産の必要性はないということになります。
(お父様が会社の連帯保証人になっているという前提です。)

まあ、おそらくお母様も連帯保証人になっていると思いますので、二人が自己破産をすることにはなるとは思います。
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会社の破産の場合、



破産手続き申し立てまで→依頼弁護士

破産手続き(財産の売却、税金支払い)破産手続き終了まで→裁判所(実際に動くのは破産管財人)

この状態で、会社は解散状態
最後の、清算登記は裁判所が嘱託するか、会社代表者がするかは不明。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

・・・ということは、財産の売却などは裁判所(管財人)ということであって
今申し込んでいる弁護士さんは手続きの書類を作っているということですね。
じゃあ、とりあえずは何もしないで待っていればいいということなのでしょうかね?

最後の清算登記について調べてみます!
ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/21 22:50

何故、高額な弁護士費用を支払ってまで、自己破産するのですか ?


「取立が厳しいから」「支払いたくないから」「不動産を手放ししたくない。」等々の理由ならば、自己破産してもしなくても同じです。
もう一度、全財産と負債の額、そして、誰が何処から幾ら会社の保証人となっているか等々を確認して下さい。
なお、その弁護士費用は「会社」「母」「兄」の3人の破産の手続きと思われます。2~300万円は普通です。
更に、不動産等有するならば、破産管財人等の費用等として最低でも200万円の予納金を積む必要があります。弁護士費用とは別です。
また、会社の法人格の精算手続きは、弁護士の仕事ではなく税理士の仕事です。
それらの手続きは、急いでする必要はないです。(厳密には決められていますが)
代表者が死亡したならば、取締役会で決めればいいです、その登記手続きは司法書士の仕事です。
私は、安易な考えで、自己破産は考えない方がいいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
銀行の取立て等は今のところ厳しいとかではないみたいです。
自己破産をしたら不動産(住宅)は手放すことになりますよね?

直接、キッチリと教えてもらっているわけではないのですが
会社には数億円の負債があるそうで、父がいなくなった今は支払いきれないとのことです。
ちなみに、代表者以外の役員は母のみで、名前ばかりの役員で取締役会ができるのかどうか不明です。
生産手続きは税理士の仕事なのですか?
それも弁護士とは別に探して頼むものなんですか?

管財人にも200万円ですか?
それにもビックリです。

自己破産は、弁護士さんに相談し自己破産しかないと判断されたみたいです。

どうやってお金をあつめよるべきか悩みます。

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/05/21 10:53

何も判らないのであれば、逆にすべて弁護士に依頼するしかありません。


下手に動けば、逆効果になる場合もあります。

>父が生前 母にプレゼントした指輪を売って弁護士費用の足しにするのはいけないことなの
>でしょうか?
これは、相続ではありませんし、過去の贈与ですから売っても問題はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

兄が言うには、弁護士さんも忙しいらしく特に何をしてくださいというようなアドバイスをして貰えないそうで、今何をするべきなのかわからず気持ばかり焦っているそうです。

弁護士さんに指示されるまでは動かないほうがいいんですね。

指輪は相続ではないのですね。
良かったです。

これから自己破産するのに、先に売ったりしていいものか悩んでいました。
でも何でも売ったりしてお金をつくらないと弁護士費用が支払えないとのことです。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/21 10:43

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