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何で警察はアメリカみたいにおとり捜査しないのですか?
被疑者に人権あるからしないのですか?

そもそも、被疑者にも人権はあるかもしれないけど
悪い事した人は人権というより逮捕が優先だと思いますが。
おとり捜査をすれば、ヤミ金問題もデート商法や詐欺、
偽造なんかも一毛打尽にできると思うのですが。

A 回答 (6件)

個人的には、逮捕なんかより人権の方が断然優先で良いと思いますが...



一般的には、おとり捜査で逮捕しても、有罪にできないとされているらしいです(憲法第31条の適正手続の保障に違反するということらしい)。
また、おとり捜査で犯罪が誘発された場合、捜査員が共犯(教唆犯)となってしまいます。
警察官が犯罪者になってしまったのでは、しゃれになりません。

ちなみに、麻薬犯罪については、日本でもおとり捜査が認められています。
麻薬及び向精神薬取締法に、以下のような規定があります。

(麻薬取締官及び麻薬取締員の麻薬の譲受)
第五十八条  麻薬取締官及び麻薬取締員は、麻薬に関する犯罪の捜査にあたり、厚生労働大臣の許可を受けて、この法律の規定にかかわらず、何人からも麻薬を譲り受けることができる。

日本で、おとり捜査をまるっきりやっていないわけではないようですし、アメリカにしたところで、何でもかんでもおとり捜査をやっているわけではないはずです。
麻薬犯罪等、社会に与える害悪が重大で、かつ、他の手段では逮捕が困難なものに限って、おこなわれているのだとおもいます。

参考URL:http://homepage2.nifty.com/osiete/s888.htm
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茨城県でおとり捜査、ありましたよ。


ニュースでもやってましたし、TVでも取上げられてました。


http://www.fujitv.co.jp/jp/unb/contents/p34_2.html

参考URL:http://www.fujitv.co.jp/jp/unb/contents/p34_2.html
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この回答へのお礼

皆様どうもありがとうございます。
確かに警察が犯罪の手伝いするのは法に
触れるかもしれませんね。
でも、おとり捜査の法を変えてでも
事件減らしてほしいですね。

これにてお礼に代えさせていただきます。

お礼日時:2003/10/11 00:22

お取り捜査が見とめられているのは.麻薬だけです。


麻薬を税関で見つけた場合に.そのまま.通過させて.引き取りに来た人を麻薬取締法違反で逮捕する
という捜査だけです。

かって.お取り捜査を大々的にしていたときがありました。そのときに.でっち上げで犯人になった人が数多くいたのです。反乱罪(でしたか)で.拷問死.あるいは.拷問の後警備を緩めて.わざと脱走させて.「脱走を計った」として.ドアの外で拳銃を構えていた警官が発砲し.銃殺という.ことをしました。
このことが.大正デモクラシ-から.社会主義体制の昭和の初等にかけての.帝国主義社会構築へとつながりました。

この反省に立ち.でっち上げによる被害者を防ぐために.お取り捜査を禁止しているのです。
お取り捜査類似の捜査で.自転車泥棒に仕立て上げられた人が「自転車返せ」という質問をしていたかと.思います。
子供も同様な被害に合いそうになって.警官に対し.裁判書の礼状を持ってきたら.この自転車を礼状にしたがって引き渡す。この場で持って行くと言うのであれば.所長を呼んで来い。お前を窃盗かきょうかつの現行犯で告訴する。
と答えたので.難を逃れました。死んだ母が子供の名前を書きこんだ自転車を盗もうとしたのが.警察官です。
なお.証拠として警察官が引き渡しを求める場合には「押収なんとか」という文書を手渡す義務があります。勝手に持って行くことが出きるのは.現行犯だけです。その他の場合には.捜査礼状が必要です。仮に.該当自転車が盗難品であっても.引渡しを求めることは.困難(実質的に不可能)で.あり.現在の所有者(占有者)が犯罪を行ったことを立証することができない限り.引渡しに応じる必要はありません。逆にいえば.引渡しに応じたときは.犯人であると自白したことになります。
このような「本来の所有者」に対して強い権利を持つのが「動産」です。一方.「本来の所有者」の権利が強く示されるのが「不動産」であり.登記所に登記されているものです。不動産については.上記内容は適応されません。

お取り捜査まがいの行為は.警官はしています。その被害者は少なくありません。これ以上警察官の権利を拡大すると.何を仕出すかわからない連中で.危険極まりないです。
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おとり捜査をどう判断するかによって違いがでます。



【法律の定める手続き】
おとり捜査は法律違反という見解が定着しています。
裁判官の令状に基づく逮捕・捜索・差押など強制捜査が、
憲法31条にある「法律の定める手続き」とされています。
それゆえぬ、おとり捜査はそのような強制捜査には当たらないとされています。
おとり捜査は犯罪をそそのかすから違法という解釈です。

【麻薬・覚醒剤の捜査】
ただし、麻薬・覚醒剤に対しての「おとり捜査」には裁判所は寛容なようですね。
これは捜査上必要な措置というふうに考えられています。
犯罪をそそのかしたのではなく、
もともと犯罪をしようとした人に機会を与えたという解釈ですね。
ダフ屋、売春などの現行犯逮捕はこの解釈でしょう。

【今後】
ヤミ金、ネット詐欺などの犯罪が増えると今後は、
拡大解釈され、おとり捜査も積極的に行われる可能性があります。

参考URL:http://homepage2.nifty.com/osiete/s888.htm,http: …
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私もアメリカで生活していてあの広い国で犯罪者を検挙することは大変だろうと思いました。


おとり捜査の問題点は犯人はその犯行を自分の意思ではなく、そのおとりに依って誘発されたのだと開き直られたときに、裁判での立証が出来なくなる事です。
闇金業者を摘発するために、おとり捜査をして警官が闇金利でお金を借りて、業者から脅迫された場合、その警官が犯罪を誘発したことになります。
犯罪を取り締まる側の警官が、自ら犯罪を犯すことに加担することはなかなか踏み切れないのです。
おとり捜査を合法化すれば、一般の人がついおとりに乗って犯罪を犯す恐れもあるため、人権派の弁護士や一般国民の理解が得られないと思います。
アメリカに駐在していたとき、日本の某大手電機メーカーの社員がIBM 社の委託を受けたFBI捜査官からIBMの機密書類を買い、スパイ行為として逮捕されました。当時の日米コンピュータ戦争に対する米国側の日本牽制の政治的意図が見え見栄で、実に後味が悪い事件でした。
但し、私も麻薬密輸入ぐらいはおとり捜査を認めるべきだと貴方の意見に賛成です。
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結論では有りませんが,面白い記事を発見しました。



http://ninjin.net/radica/HTML/990107.html

参考URL:http://ninjin.net/radica/HTML/990107.html
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