事実婚についてお尋ねします。三年前からある女性と付き合いはじめ、その一年後、結婚を前提に同居は始めました。親には紹介しないものの、お互いに兄弟・友人たちには紹介し、生計をともにしました。彼女は住民票も私の家の住所に移しており、事実婚の状態でした。しかし、昨年春、彼女が一方的に別れを切り出し、引越していったと思うまもなく、別の男性と結婚しました。後で分かったのですが、私と同居している間に、すでにその男性と付き合ったいたようです。私は、結婚を前提として、二年余りの間に、生活費も含め、彼女のために数百万円を援助しました。入籍していないので、離婚裁判も慰謝料請求もできませんが、これらの費用は回収できるでしょうか?「事実婚」における慰謝料請求は可能でしょうか?どなたかお分かりの方がいらっしゃったら、教えてください。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
事実婚について、思い出したものがあるので、追加です。
JR福知山線の事故がありましたね。
あの事故で犠牲になった男性で、女性と同棲中の人がいました。
女性は事実婚、内縁関係と主張したのですが、JRはそれを認めず、遺族補償は男性の親にしました。
確か、13年くらい同棲していたはずです。20代のほとんどをその男性と暮らしてます。
長年の同棲でも事実婚と認められなかったのは、やはり同棲と内縁とは違うとのことでしょう。
逆に結婚できない事情が存在してないのに、結婚することもなく同棲を継続していたということは、結婚の意志がなかったのかもしれないと、そういう見方もあると思います。
かわいそうにその女性は自殺されましたよ。
よく、同棲が長いと、事実婚みたいなもの、実質結婚してることと一緒だね、と言いますが、法律的にはもっとシビアです。
ですから、法律に訴える場合、事実婚、内縁関係の認定は難しいでしょう。
No.4
- 回答日時:
>「事実婚」における慰謝料請求は可能でしょうか?
事実婚における、ということでは無理だと思う。
>彼女は住民票も私の家の住所に移しており、事実婚の状態でした
これが根拠なら無理。
住民票は結婚前提の証拠にはならないよ。単なる居候だってあるんだし。
そもそも、住民票の規定を考えたらさ、同棲であろうと居候であろうと、移動させるのが基本というか、法律では移動しないといけないことになっているんだよ。主な生活拠点に住民票は置くこととなっているからね。しかも滅多に適応されないけど、罰則もちゃんとある。
住民票を移して、生計をともにして(分担率は色々)、男女の仲があったら、事実婚だとされたら、困る奴は一杯いるわ。
俺も今、女と暮らしてるが、住民票も移してるのかな?聞いてないが、これが2年たったから事実婚だ、別れるときは慰謝料だなど言われたら困るぉ。
>生活費も含め、彼女のために数百万円を援助しました。
援助した分は返せと言えるけど、さぁ、返す気がないと訴訟だわな。
婚約破棄のほうがいいとおもうけどな。しかし、婚約してたかどうか、ここも難問があるわ。
だから、目的が何か、でしょう。
あくまで金か、仕返しか。それで方法も変わるんじゃ?
No.3
- 回答日時:
これはかなり難しいですね。
微妙な問題もあります。大きく分けて、2点。事実婚と認められるかどうか、その金銭が何に使われていたか。
まず、事実婚についてです。
入籍はしていないが、周囲が夫婦とみなしているというカップルです。
籍以外は、夫婦としておかしくないということです。
典型的な例を挙げると、
野田議員がそうでした。
結婚式も挙げ、夫婦として周りも接してます。破局したときに、実は未入籍で事実婚だったことが報道されました。何らかの事情を考慮したのでしょう。
また、同じ国会議員の社民党の福島瑞穂さん、彼女は夫婦別称論者なので、未入籍です。勿論周囲には夫婦として認知されてますし、お子さんもいます。
バイオリストの佐藤陽子さんも池田満寿夫氏と長らく添われていましたが、事実婚です。これは池田氏の法律上の奥さんが離婚に同意しなかったからです。
また、庶民の世界では、長らく同棲していたカップルが、破局した時に、それに同意できなかった側が、慰謝料請求で、事実婚であったという理由で行います。概ね10年近い同棲が多いです。
2年という期間と、周囲への紹介という点で、事実婚よりも結婚前提の同棲と見るほうが無理が無いです。ですから、婚約破棄という考えならできます。ただ、これも正式に婚約していたのか?両親への紹介が無かったこと、指輪などはどうだったか、婚約式のようなことはしたのか、そういう客観的なものがあるのかないのか、また、周囲へ婚約者としての紹介はあったのか、等々が問われます。
それらが無ければ、ただの結婚前提の同棲です。つまり上手くいかなかった場合は別れることも前提です。
次に、金銭に関しては、その使用の内訳です。いわゆる生活費としての消費ならば、返還は無理です。なにかのプレゼントもあげたものですから本来は無理ですが、結婚が前提だったということで、返還の要求はできます。あと、家財などでしたら、置いて出たなら問われません。借金などの返済を助けたのなら、これは要求できます。
ところで、似たような話がありますね、仮にこの件と同一なら、
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6529145.html
なるほど、事実婚?だったのは前妻との離婚が成立してなかったのか、ですね。
この場合、大きいのは、離婚の成立の日です。
それ以前の破局なら、不倫関係の解消です。
その後の場合、何故、すぐ入籍しなかったか?これが問われますので、事実婚は難しいでしょう。やはり結婚も考えた同棲でしょう。
再婚を前提の離婚だったということで、結婚の意志が認められますので婚姻不履行の慰謝料請求はできます。
No.2
- 回答日時:
住民票を移しての同棲もあります。
事実婚だと言いつつも「親にも紹介していない」では、あくまで「同棲」と判断されても仕方ないかと思います。
2年余りの生活費とありますが、彼女は貴方の為に金銭的意外なプラスになる事は皆無だったのでしょうか?
費用の回収では無く「共同生活の費用の請求」を彼女にしてはどうでしょうか?
彼女にしたら、同居生活の中で夫となった人と交際が始まった事実を、夫や夫の親には知られたくは無いでしょうから考えてはくれると思います。
二股進行では無かったのか?
夫は結婚を前提に住所も移しての同棲と知っているのか?と聞いたら、手切れ金としての回収くらいは出来るかと思いますが、全額回収は無理かと思います。
No.1
- 回答日時:
お尋ねの『「事実婚」における慰謝料請求は可能でしょうか?』についてアドバイスさせて頂けます。
結論ですが、「慰謝料」の請求は可能です。
ちなみに以下を参考になさって下さい。
内縁関係が正当な理由なく解消された場合には、その不当な解消で被害を被る一方は、その責任を追及し「慰謝料」を請求することが出来ます。
法的には、不法行為として構成する場合と婚約不履行として構成する場合の両方があります。どの様な場合、当事者の一方に破綻について責任があるとみるのかについては、通常の離婚の場合とまったく同様に考えられています。
最高裁判例においても内縁を婚姻に準ずる関係というのを妨げないとして、内縁の不当破棄につき婚姻予約不履行に基づく損害賠償を認めるとともに、不法行為による損害賠償も認めたうえ、内縁を法律上の婚姻に準ずる関係と認めるべきであるところから、民法768条を内縁に準用しています。
以上は、「離婚・内縁解消の法律相談。山之内三紀子著 青林書院」からの引用です。
したがいまして、ご相談者の事案は「慰謝料請求」も、結婚を前提として援助された数百万円の「損害賠償請求」も可能です。元彼女には「慰謝料請求」と「損害賠償」の請求を。彼女の相手には「慰謝料」の請求を、調停あるいは裁判を起こされてすれば良いように思いますが。
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