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電子マネーで販売機等で商品を買い「間違った」「違うのが出てきた」と言って、返金を求め現金化する事は、違法(不正)行為にあたりますか?

※初めから現金化目的で。

A 回答 (3件)

もう少し状況がわからないとなんとも言えませんが



パッと見た感じ、違法に感じます。

詐欺罪(刑法)に該当するように思えます。

もともと、詐欺罪は「人を欺網して金品を詐取する」ということ
で、対象が「人」でしたが、改正された刑法で、対象が「機械」
や「電子的記録」も含まれるようになりました。
今回の「電子マネー」は、この「電子的記録」にあたるのでは
ないかと。

詐欺の構成要件の中に、「欺網」という言葉がありますが、
これは「あらかじめ騙すつもりだったかどうか」ということが重要
になります。

質問者様の内容では「初めから現金化目的で」とありますので
構成要件に足りるのではないかと思います。

ただし、そういう意味では大切な構成要件である欺網(つまり
意識のところ)を立証・証言させるのは非常に難しいのも事実です。

よく無銭飲食の話が出ますが、これも実は非常に難しい犯罪です。

刑事時代に何度も現場にいきましたが、よくよく状況を聞かないと
単なる民事上の不払いのケースが多いんです。

支払う意思はあるが、支払い能力が無い場合
支払う意思がなく、支払う能力も無い場合
支払う意思はないが、支払う能力がある場合

更に、注文時の状況や、払わない(払えない)理由、有職者か無職者
か、、、などなどの裏を取らないと一概に検挙できません。

Wikiに細かく出ておりますので、暇な時にでも。。。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%90%E6%AC%BA% …
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この回答へのお礼

自販機でA社(電子マネー可能)で買った品を「違うのが出て来た」と言って、設置場所の駅の窓口で返金を求め、元々買いたかったB社で(電子マネー不可能)買って味をしめた子供がいたんです。

会話が丸聞こえだったので…

確かに会話だけだし、ちゃんとした証拠もないし、難しいですね…

子供といえど『分かっててやってる』のが不愉快でした。

お礼日時:2011/06/10 13:45

間違った、違うのが出てきたといったら、正しいものに交換になる可能性の方が


高いでしょう。そのときはどうするのですか?
なお、コンビニ等で電子マネー(先チャージ方式のもの)で支払った商品の返品処理は
現金であることがほとんどです。クレジット方式のものは、システム上で取消処理
が行われるため現金の授受は行われません。

又、edyカードなどはチャージ済みのものを金券ショップで買い取りしている
ところもあります。
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この回答へのお礼

言葉足らずですいません。

買った場所なら分かるんですが、自販機でA社(電子マネー可能)で買った品を「違うのが出て来た」と言って、設置場所の駅の窓口で返金を求め、元々買いたかったB社で(電子マネー不可能)買って味をしめた子供がいたので…

最近は子供に現金を持たせないらしく、業者は商品が売れてないのに返金しなくてはならないし(もちろん業者のミスなら仕方ないと思います。)

どうなんだろ…って感じたので。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/10 13:16

というかたぶん返金自体が無理かと。



電子マネーは販売機で発行した時点での支払いじゃなくて、
発行して確認してからお金を払う方式なので「間違った」は通用しません。

チケットとかと一緒です。

この回答への補足

説明不足ですいません…

ネットで『裏技』として実際に「間違って買ってしまったんですが…」と、現金化出来た!って投稿を見て不愉快に思ったのと…
実際に自販機でジュースを買い「違うのが出た」と換金してもらってた子供がいて…
通常は自販機業者に連絡なんですが、駅の窓口で臨時対応してて『立て替えて返金』となってるようで…
(何でわざとか分かったかは子供の会話が丸聞こえだったからですが…)

なので違法(不正)にはならないのかな…と質問しました。

補足日時:2011/06/10 10:27
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この回答へのお礼

私の説明不足でした。
現金化出来ない事は知ってましたが、実際目の当たりにしたので不愉快でした。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/10 11:00

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