お願いします。
数年前、妻の独身の伯母が亡くなりました。
複雑な家庭環境のため、相続について司法書士の先生に相談しておりました。
調査の結果、相続人が妻を含め5人いることがわかりました。
このたび先生の勧めで、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになりました。
相続人は以下の5人です。
A:妻の伯母。亡くなった伯母の妹。寝たきり。今回の調停の申立人。
B:私の妻
C:私の妻の姉。妻が物心付いたときには既に居なかった。顔を知らない。
D:亡くなった伯母の甥。顔を知らない。
E:亡くなった伯母の甥。顔を知らない。
Cは戸籍に載っているので存在はわかっておりました。
DとEの2人は兄弟で、調査の結果初めて存在がわかりました。
また、司法書士の先生はAの成年後見人です。
ここで質問です。
1.遺産分割について
Cは飛行機でなければ来られない地方在住。DとEは連絡が付かない状態です。調停に全員揃うのは不可能だと思っています。どうやっても連絡が付かない場合は、最終的に遺産は誰のものになるのですか?
2.相続放棄について
妻は幼い頃から被相続人の自宅に遊びに行ったり、また近年はAを連れて被相続人の入院先へ面会に行ったり、被相続人の葬儀を取り仕切るなど、交流がありました。他の相続人は、Aを除き被相続人や妻の顔すら知らない状態です。ハンコ代としてB,C,D一人30万円程度渡して、相続を放棄してもらうというのはありえるでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
1.欠席者に対しては何回か通知による呼び出しがなされます。
それでも欠席した場合には、家事調停が不成立となり、審判手続きに移行します。
最終的には審判にで決まることになります。
ただし、審判に移行しても欠席者が排除されると言う事ではなく、
法定按分に基づいて決定されます(大きく逸脱したハイ分にはなりません)
2.拘留があろうとなかろうと関係なし、
相手がその条件を飲んでくれれば成立します。
ただし、相続財産額を少なく伝えたりして、放棄させるのは駄目です。
後からばれれば訴訟を起こされることもあります。
No.2
- 回答日時:
>ハンコ代としてB,C,D一人30万円程度渡して、相続を放棄してもらう
相続放棄は、事故に相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしないといけませんから、
Bは数年前に相続を知ってるはずですから出来ないのでは?
Cも、いつ知ったのでしょう?
Dは連絡が付けば可能でしょう。
No.3
- 回答日時:
成年後見人は被後見人の不利になる調停をすることはあり
得ませんし、連絡の取れない相続人の取り分を裁判所が
勝手に減額することもあり得ません。
ですので、この調停はたぶん早晩流れて、審判に移り、法定
相続分で決着すると思います。
DやEの所在がつかめない場合は彼らの相続分は不在者財産
管理人が選任されて、管理されることになります。
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