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妻が自己破産した場合、夫名義の住宅や車も夫婦共有財産とみなされて、
手放さなければいけないのでしょうか?
夫は連帯保証人にはなっていません。
夫名義の主な財産は住宅(住宅ローン支払い中)、車(ローン無)です。
ちなみに妻は専業主婦で住宅、車等妻名義の大きい財産はありません。
借金は妻が夫と結婚してから作ったものです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>夫名義の住宅や車も夫婦共有財産とみなされて、手放さなければいけないのでしょうか?



手放す必要は、ありません。
嫁さんが自己破産しても、旦那名義の財産は安全です。
(これを逆手に取って、資産隠しをする自己破産計画者がいるのです)
嫁さんが自己破産して、旦那名義の住宅・自動車を手放した!という話は聞いた事がありません。
数年前。
マンション構造計算で逮捕された姉○建築士の事件を覚えているでしようか?
姉○建築士や姉○建築士の親分であった某コンサルタント代表は「莫大な損害賠償請求」を受けました。
が、双方とも「自己破産」して「今は、元妻名義の家屋で悠々自適の生活」をしています。
某コンサルタントなんか、事件発覚後「嫁さんと離婚。自分名義の全財産を、慰謝料として嫁さん名義」にしました。
単純に名義変更すれば、財産隠しだと一目瞭然ですからね。
離婚の慰謝料だ!と主張すれば、法的には何ら対処出来ません。
今も、元嫁さん名義の家屋で一緒に暮らしていますよ。
この結果、今でも被害を受けた多くの欠陥マンション購入者は二重ローンで苦しんでいるのです。

質問者さまの場合、嫁さんが自己破産する前に自己所有ですよね。
共有財産とは、裁判所も認めないでしよう。

但し・・・。
>借金は妻が夫と結婚してから作ったものです。
嫁さんの借金が「(ポンコツ民主党政権の失政で景気が悪い。旦那の収入が減った結果)生活目的の借金」だった場合。
「嫁が借りても、旦那が借りたのと看做す!」との判決があります。
旦那が保証人になっていない場合でも、旦那にも返済義務が課せられる場合があります。
裁判所は、嫁の自己破産申請(免責)を認めません。
先ず、嫁さんの借金目的をご確認下さい。
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この回答へのお礼

今回の場合、妻の借金は生活目的の借金ではないことや夫名義の財産は守られるとのこと。
ご回答いただき安心いたしました。
>元嫁さん名義の家屋で一緒に暮らしていますよ。
そういうものなのですね…。複雑な気持ちです。
長文のご回答本当に感謝いたします。

お礼日時:2011/06/15 07:10

自分は詳しくないので詳細はわかりませんが


自己破産は最近経験しました。
自分が自己破産をしましたが、妻の収入の状況などは聞かれました。
その時に言われたのは、基本的に夫婦は助け合う義務があるため、たとえ夫の収入が少なくても妻の収入が大きければ自己破産できない、といわれました。

詳細は司法書士なり弁護士にきいたほうが賢明ですね。
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この回答へのお礼

貴重な体験談をお話いただきましてありがとうございます。
>その時に言われたのは、基本的に夫婦は助け合う義務があるため、たとえ夫の収入が少なくても妻の収入が大きければ自己破産できない、といわれました。
すごく勉強になりました。
ご回答に感謝いたします。

お礼日時:2011/06/15 06:58

各個人に対しての手続きなので家族であっても関係ありません。


ただし申し立てにあたってそれぞれの財産が本人名義ではない
証明として旦那さんの登記簿謄本などを提出する必要はあるかと思います。
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この回答へのお礼

>証明として旦那さんの登記簿謄本などを提出する必要はあるかと思います。
勉強になりました。
証明する手段についてももう少し詳しく調べてみたいと思います。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/15 07:00

妻の自己破産と夫の財産は関係ありません。



夫名義の銀行預金や不動産等はすべて守られます。
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この回答へのお礼

>夫名義の銀行預金や不動産等はすべて守られます。
簡潔なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/15 07:01

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