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近々、「特別支給の老齢厚生年金」の受け取り権利が発生するので、
添付すべき書類等を準備しています。

記入項目もいろいろあるし、添付書類も各種必要となれば、
年金事務所に出向いての手続きで、一発で受付完了となる人が
果たしてどれほどいるのだろうかと思います。

その中で、

「配偶者または18歳未満のお子様がいる方」という項目で、
戸籍関係の書類が必要とされています。

住民票は当然出すわけです。
戸籍となると、現住所では取れませんので、出身地の役所に連絡とったり、
いろいろ面倒ということもありますが、住民票を出すのに、
何でまた、戸籍も必要になるのか、なくても問題ないだろうにと、
疑問に思った次第です。

なんか、釈然としませんので、
その根拠等、お分かりの方いらっしゃったら、ご教授ください。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

生計維持要件といって、配偶者や子がいることによる加算を考慮するために必要です。


住民票だけでは、極論すると現況しかわからないんですね。離縁や養子縁組などもわからない。
つまり、戸籍まできちんと精査してゆかないと、加算の対象となる方がこれらの過程で複数名存在した場合に、ほんとうに生計維持要件を満たしているかどうかが確定できないんです。
遺族年金などでは特にそうですけれど、これを公的年金共通のきまりごとにしています。法令できちんと明記されていますよ。
なお、戸籍については、受給権発生日以後のもの(特別支給の老齢厚生年金であれば、通常、60歳に至った日以後のもの)を取らないと無効です。
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この回答へのお礼

詳細なご回答ありがとうございます。
当方は、自分を標準に(つまり、住民票が全てで、それ以外には、関係した
女もいませんし、他には子供もいませんので)考えていましたので、
そこまで考えがいたりませんでした。

それにしても、住民票上に、対象者が全て表示されていても、
尚且つ、戸籍まで要求するのは、如何なものかと思います。

お礼日時:2011/06/14 11:03

> 近々、「特別支給の老齢厚生年金」の受け取り権利が発生するので、添付すべき書類等を準備しています。



戸籍等の公的書類の公布日は、60歳の誕生日以後ですね。60歳の誕生日以前では、無効になります。


> 一発で受付完了となる人が果たしてどれほどいるのだろうかと思います。

もし、年金用の銀行口座が決まったら、その銀行の年金担当に相談して見て下さい。
きっと、喜んで、しかも無料で書類の作成をして貰えると思います。
銀行では、これからあなたが死ぬまで(失礼!)年金の入金があると期待しているし、「年金用」と証明して日本年金機構に提出すると銀行から特典もあります(期待するほどの特典では無いけど)
もちろん、プライバシーが気になるなら、書類の作成等は自分でしてもOKです。


> 「配偶者または18歳未満のお子様がいる方」という項目で、戸籍関係の書類が必要とされています。

これは、配偶者の年金を正確に調べる(例えば今まで1号か、2号か、3号かの保険者期間はどうか)ためであり、18歳未満の子とあわせて、「加給年金」の資格の調査のためです。
「加給年金」が不明なら,別途調べてください。

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なお、年金の名前にいろいろありますので、何のどの年金かを間違えないようにして下さい。

日本年金機構(旧社会保険庁)の国民基礎年金は、年金をを貰うと老齢基礎年金と名前が変わるし、また、厚生年金は、年金を貰うと老齢厚生年金と名前が変わります。

日本年金機構の国民年金&厚生年金、国民年金基金機構の年金(国民年金とは別の年金)、会社員なら企業年金、会社によっては企業年金基金(企業年金とは別)、生命保険会社・銀行等の私的な年金など。

また,公務員等には共済年金という年金もあり、また、公務員でない場合は、大会社等では会社員同士での互助目的で共済年金、互助年金という名前の年金もあります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
複数の方から回答いただき、総合的に
理解できました。

金融機関の相談窓口は、見落としていましたが、
既に、ゆうちょ銀で、証明印はもらっています。

ベストアンサーは、甲乙つけがたく、迷いましたが、
今回は、申し訳ありませんが、他の方に
させていただきました。

お礼日時:2011/06/14 11:16

前半部分について…


お近くの銀行や信金などに年金相談窓口があるので、そちらに相談すると、記載事項質問やその内容・書類の点検から、年金事務所での手続きも無料でやってくれます。
場合によっては17時以降でも相談は可能なので、勤め人には助かります。
当然、年金受け取りはその相談所への振込みが対価となりますが…

なお、遠方からの戸籍取得は、電話の事前連絡と封書郵送(返信用封筒入り)で可能なはずです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
複数の方から回答いただき、総合的に
理解できました。

金融機関の相談窓口は、見落としていましたが、
既に、ゆうちょ銀で、証明印はもらっています。

お礼日時:2011/06/14 11:13

推測ですが、



> 「配偶者または18歳未満のお子様がいる方」という項目で、

これじゃないですか?
住民票では、別居・独立していたら配偶者や嫡子のことはわからないので。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
複数の方から回答いただき、総合的に
理解できました。

お礼日時:2011/06/14 11:09

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