アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

以前追突事故により、自賠責保険のほうから保険金を受け取りました。
これは、税法上の「雑所得」(一時所得)になるのでしょうか?
その場合の所得税の算出方法は?

A 回答 (1件)

非課税所得として税金の対象外です。



根拠法令
【非課税所得】所得税法第九条第十七号
保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第四項 (定義)に規定する損害保険会社又は同条第九項 に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの

この条文にドンピシャで該当しています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速、お答えいただきありがとうございました。
このようなことは、一般的な「税金」関連の本にも書かれていないような気がします。
保険会社からも、「非課税」ということも聞きませんでした。

お礼日時:2011/06/15 19:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!