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相続税の小規模宅地特例の考え方について教えてください
宅地面積最大400m2まで、小規模宅地特例としての評価減の件です

土地A(200m2)と土地B(600m2)の土地の相続をしようとしています
土地Aは、賃貸の駐車場にしています
土地Bには、賃貸マンション棟(10階建のうち1階のみ自宅利用)と
賃貸テナント棟(3階建)の建物を立てて個人事業をしており、土地Aも土地Bも
特定居住用宅地又は特定事業用宅地になるかと思っています
宅地面積最大400m2までの小規模宅地特例を受けようとするときに
土地Aの200m2と土地Bの200m2から減額することはできるのでしょうか
理由は、土地Aの路線価格が土地Bのそれより大きいため評価の高い土地から
評価減してもらいたいためです
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

土地AもBも


貸付事業用宅地等の事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業)
合わせて、200平方メートルまでの50%減評価


http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4608.htm

適用を受ける以上、申告書が必要になります。
(相続税がかかる、かからないは関係なし)
賃貸業を行っている、賃貸契約書等の証明も添付する必要がでてきます。
これは、相続発生時に賃貸としての利用状況を把握するためで
マンションに誰も住んでいなければ、自用地としての評価となります。

賃貸マンションについては1/10は自用地、9/10は賃借用地と按分評価するのが妥当です。
テナントについては特定同族会社事業用宅地等に当てはまるか法人の形態によります。
駐車場は上記のとおり貸付事業用宅地に当たります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よく理解できました

お礼日時:2011/06/17 16:20

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