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関東の友人が関西にお店を出すに当り、ようやく気に入った物件を見つけて契約の段階まできたのですが、敷金が賃料の10ヶ月分で敷引(解約引)が30%と不動産仲介業者に言われたそうです。
この敷引というのは関西では普通に行われている条件内容だとの説明を受けたようですが、どうも納得・理解ができず、関西在住の私の方に相談があったという次第です。
私の記憶では、この敷引、確か最高裁で違法との判決が確定したのではなかったかと思うのですが、確認したく質問させていただきました。
大変気に入っている物件なので勿論借りたい気持ちにはなっているようなのですが、はたして敷引について違法だと強気に交渉しても大丈なのかどうかということで、確かな知識をお持ちの方、教えてくださいませんでしょうか。

A 回答 (1件)

「最高裁は24日、賃貸住宅の借主から預かった敷金から、退去時に


修繕費を差し引きして返還する特約を有効とする判決を下した。」

http://profile.allabout.co.jp/w/c-53430/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/06/27 14:12

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