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No.3
- 回答日時:
追記。
テトラポットの件は、全国の多くの国民が見る紅白歌合戦で有名な歌手が商品名を歌詞に入れて歌っても企業から何も言われず大丈夫だったんだから、質問者様が商品名を使ったからってそう簡単に問題になるわけじゃないよって意味でした。
でももしあの時にテトラポッドの会社が「使わないで!」って言ってたら歌えなかったです。商標権って他の人に「使うな」って言う事ができます。
「短すぎる単語~」という話について。
著作権で言うと、「我輩は猫である」という言葉はどうか。もし仮に他の人が使っちゃいけない著作物とする、つまり「我輩」と言う猫が登場する作品を今後小説家が絶対書けなくなる。・・・というのは不当ですよね。小説家の自由な創造活動に支障をきたします。こういう言葉は短すぎて著作権は適用されないです。しかし「我輩は猫である。名前はまだない」まで続いたら裁判所は「お前明らかにあの作品のパクリじゃん・・・」ってなります。
(これはあくまで喩えで実際どうなるかはその場の状況と裁判官の判断です)
マルボロの件も、「マルボロ」という歌詞を使った時に誰もがあの商品を思い出すかどうかという話です。もしこの単語に商標権や著作権を与えたら、一般人の自由な生活に障害が生まれるなんていう時は権利を与えないです。これは多分大丈夫ですよね。日本で「マールボロ」って通常の言葉にはないので、たった5文字であっても商標として認められています。
他の知的財産権も同じことです。要はその言葉・形・絵を見て殆どの人が同じ商品・企業・人物などを思い出すなら、それにはやっぱり相応の価値・ブランド力があるってことで、保護されるべきものなのです。
まとめますと、
歌詞に使っても大丈夫かと言われたら普通は大丈夫。
でも企業に「使わないで」と言われたら使用をやめなければならない。
企業側としてはイメージアップになれば放置。もしイメージダウンなど不利益になるようなことになれば名誉毀損も考慮。むしろ宣伝効果で放置の方が得だと考える可能性が高い。使われるのを極端に嫌う企業もあるので注意は必要。
そして本題。ご質問の「何ら問題はありませんよね?」「侵害になり得るのでしょうか?(可能性はあるか)」という意味では、「何ら問題ないというわけではない」ですし、可能性はゼロではないので回答としては「なり得る」と答えざるを得ないのではないでしょうか。
正直なところ、不利益を受けていない状態で一般人を訴える=攻撃するなんて、企業のイメージダウンにしかならないですから、問題ないと思います。
十分文章を整理していません。乱文ですみません。
No.2
- 回答日時:
それらのネーミングに著作権があるかといえば、短すぎる単語には普通創作性が認められないので著作権侵害にはなりません。
たとえ商標登録されていても商標権は万能ではなく、指定の区分もあり歌詞に使われているからといって商標権侵害にはなりません。ただし、歌詞に使われていることによって普通名称化し商標の力が失われてしなう恐れがあるので、商標権者から苦情がくるかもしれません。NHKの場合は広告をしてはいけないからでは。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/06/28 02:36
商標の力が失われてしまうかどうかはその歌詞の内容であったり、世間の反応であったりということですね。
そうなってくるととても複雑でナーバスな状況になりそうですね。
丁寧なご説明ありがとうございました!!
No.1
- 回答日時:
まぁ通常はダメでしょう。
例えば・・・歌詞に「Mr.Children」や「ミスチル」を入れた場合を考えてみて下さい。
明らかに、あのミスチルですよね。
例外としては、以前は紅白でaikoが「テトラポット」と歌う事をNHKが許可するかしないかで話題になったりしたこともあります。
この場合は結局歌いました。このように、歌えば必ず捕まるとかお金を払わされるとかいうのは無いでしょう。
しかし「侵害にあたるのでしょうか」という意味では、当たります。
何かを言われたら何も文句は言えない。
まぁ使用しないほうが無難ですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/06/28 02:30
使用しないほうが無難、たしかにそうかもしれませんね。
紅白でのaikoの件は知りませんでした、わざわざ詳しく説明してくださってありがとうございました!!
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