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クロスバイクに乗っています。

自転車には後方に反射板、または発光式のライトを付けることが義務付けられていますが
例えば、反射板をつけずに、同様の再帰性反射効果がある反射テープだけを付けるというのは道路交通法に反するのでしょうか?

先日自転車で転倒してしまい、反射板を壊してしまいまして
(現在夕方から夜に走る時は、日没よりだいぶ前からテールライトを付けるようにしています。)
新たに購入しようと思っていたのですが、家に反射テープがあるので、これで代用できるのならば
少額とはいえ出費が抑えられて助かるな、という風に思い、このような趣旨の質問をさせていただきました。

ご存じの方がいらっしゃれば、ぜひ教えてください。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

たぶんほとんどの都道府県でだめだと思います。


http://www.geocities.jp/bikesocio/dokoho/52light …
此処にもあるように、
灯火の細則は各都道府県の政令に定められていますので
お住まいの地域の物で詳しくは確認ください。

東京都の例で言えば、
「後方100mから保安基準の(最低ラインの光度の)ライトで照らしたときに
十分判別可能な物」とされていますので、
テープの反射光および面積では不十分といえます。
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この回答へのお礼

やはりそうですか…。
おとなしく反射板を買ってきます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/06/30 16:17

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