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道交法では高速道路上で緊急停止する場合に後方へ三角表示板を設置しなかった場合、「故障車両表示義務違反」となるそうです。これを怠った場合、違法となるそうです。

では、三角表示板がなく、手元に赤色の誘導灯(道路工事の際の誘導員が持っている赤色の棒。俗にニンジンと呼ばれる)が3本あり、それを三角形に組み合わせて即席の三角表示板を作って掲示した場合、
あるいは歩行者用の赤色の反射タスキが3本あり、同様に即席の三角表示板を作って掲示した場合、
「故障車両表示義務違反」を免れるでしょうか?

A 回答 (8件)

停止表示器材は、道路交通法施行規則第二章の六に書いてある通りです。



https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M500 …

なので、赤色誘導灯は確実にNG、反射タスキは形状によってはOKかもしれませんが、「赤色」で「垂直に設置できるもの」であり「中空」で「板状」でないとNGだと思うので、少なくとも背板と直立台は必要になるでしょう。ちなみに、私は赤色の反射タスキは見たことがありません。

もちろん、法令に合致するかどうか以前に目的は危険回避なので、どうしても持ち合わせがない場合には発炎筒を焚く、上着に火をつけて振り回す、などといった代替手段を講じることは、やらないよりはましだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
細かい規定があるんですね
手作り品が法に準拠するのは難しそうですね

お礼日時:2024/01/04 13:29

面倒くさく言えば、灯火式で赤はダメと言われてはいます。

一応。

主旨は、危ないから、停止してると解りやすく決められた目立つ物を使え。です。

三角板か「灯火式」は赤ではなく紫の点滅表示で、最近よく売ってる紫のLED点滅器具を車のルーフに装着でもいいです。
そっちの方が三角板なんかより解りやすいし、置いたらガードレールの外なんかにさっさと退避してください。

謎常識が広まって心配りで50m後方に置け(そんな文言は一切ない)とかで、夜中にもっさり三角板ひっぱり出して組み立てて、さらに車線ふらふら歩かれても怖いですが仕様がない。
穏やかな日だけでは当然ありませんから、三角板も荒天時に倒れたり飛ぶ。
そうなればただのゴミです。
ゴミを飛散させないのは二次災害防止で重要ですので、その代用案はさらに飛びやすそうでおすすめしませんし、あくまでも代用で、そもそもが停止表示器具ではないので、違反判断としては当然停止表示器材不所持です。

発煙筒はガソリン漏れの時、引火するので事故の時は安易にやるとややこしいことになりますが、事故のときに使ってもいいとはなってます。
廻りに注意を促し目立つようにしろと言うことです。

事故停車で発煙筒代替品の赤LEDを付けることはかまいませんし、停止表示器具の代用とはなりませんが目立たせる処置としては間違いじゃないので、そこを指摘されるかはその場次第。

目立つようにしてくれていれば、細かいところはどうでも良い気はしますが、違反基準となる「停止表示器材」としては三角板か紫灯火点滅でなくてはいけません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/01/08 19:07

必ずしも「三角表示板」でなくても良いです。


紫色の回転灯を自車の屋根の上に乗せてもOKです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%9C%E6%AD%A2 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

紫色の回転灯でもいいんですね

お礼日時:2024/01/04 13:32

赤色の誘導灯や赤色の反射タスキを組み合わせて即席の三角表示板を作成した場合、道路交通法の「故障車両表示義務」を免れる可能性は十分にあると言えます。



道路交通法第70条第1項第1号では、高速自動車国道において故障その他の原因により停止した車両の運転者は、後方から来る車両にその存在を明瞭に知らせるための措置を講じなければならないと規定されています。この規定は、後続車両の安全を確保するために設けられたものです。

具体的には、後方から50メートル以上離れた位置に、三角形の形をした反射器を設置することが義務付けられています。この三角形の反射器は、道路標識の「停止表示板」に準じたもので、赤色のものを使用することが望ましいとされていますが、必ずしも赤色である必要はありません。

そのため、赤色の誘導灯や赤色の反射タスキを組み合わせて即席の三角表示板を作成した場合、その視認性や反射性によっては、道路標識の「停止表示板」と同等の機能を果たすと考えられます。

ただし、あくまでも「可能性」の話であり、必ずしも免責される保証はありません。警察官の判断によっては、違反とみなされる可能性もありますので、注意が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

警察官の判断によるのですね。
意地悪な警察官、基、厳格な警察官だったら認めないでしょうね。

お礼日時:2024/01/02 17:02

ヤンチャ自動車は紫色の停止表示灯が多いですね。


自働車からおりる必要がない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

紫色でもいいのですね

お礼日時:2024/01/02 17:00

>タクシーのトランクの蓋の裏側に……逆三角ではダメなんでしょうかね?



あくまで、トランクから外して、単体で道路上に設置することが義務として求められています。

正立だろうが逆立だろうが、トランクリッドを開けることで設置義務を果たしたとするなら、道路交通法では違反とされます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

道路に立てなければいけないんですね

お礼日時:2024/01/02 17:00

以下の4つの定義を満たしていれば、三角表示板とされます。



正立正三角形の反射部があること
200m離れた所からでも反射していることがわかること
反射光の色は赤色であること
道路上で垂直に立てることができること

これを満たせば違反じゃないし、満たしていないなら違反です。

ニンジンはダメですね。三角形じゃないし(持ち手部分で辺が欠ける)、反射じゃないし。

赤色の反射タスキは成立する可能性があるように思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
定義を満たす必要があるんですね。

>正立正三角形の反射部があること

タクシーのトランクの蓋の裏側に、逆三角の表示板がぶら下がっているのをよく見かけるのですが、逆三角ではダメなんでしょうかね?

お礼日時:2024/01/02 15:57

注意を促せれば、良いと思います。


発煙筒(ヒュージー?)もそういう使い方ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/01/02 15:55

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