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こんにちは
疑問に思ったので質問する
昔、湾岸戦争の発端となったイラク軍のクェート進行において現地でイラク軍によるクェートの女性に対する強姦、暴行などは、やったイラク軍の兵隊は裁かれたのだろうか?湾岸戦争、イラク戦争、アフガン戦争、における米軍の蛮行がマスコミに報道され、その後、兵隊は裁かれたか?仮に裁かれたとして、平時と戦時では人間の精神状態が違うと思われるので、裁かれ方というか、罪の重さが変わるのだろうか?裁判官は平時と違い戦時だから、緊張感が違うと判断し手心を加えるか?強姦暴行は当然あってはならないが、世論も戦時には、そのような事も、仕方ないとして、見て見ぬふりをするだろうか?
強姦は戦時下では兵隊は常に生命の危機に直面するので、自分の遺伝子を残そうとする人間の本能からくる行動だと聞いた事がある

その時は混乱して無政府状態だとしても後で落ち着いて政府が作られてたら謝罪するだろうか?例えば米軍の兵隊がイラクの女性を強姦して、イラクが混乱から収まり、その後、米国が米国政府として、その女性に謝罪や賠償するだろうか?

戦時下でも人権は存在するだろうか?

戦時と平時に人権の違いはあるだろうか?

取り留めのない文章ですいません
誰か 教えてください

A 回答 (3件)

いくつか前提があります。



国際戦時法は国際法(条約)の扱いですので、条約締結し批准した国でなければ効力を発揮しません。また、批准していても国内法が整備されていなければ効力を発揮しません。

次にイラク軍のイラク国内における強姦についてです。
イラク軍が正規軍であり、その後もイラク軍として正規の扱いうけるなら平時に戻ったときに処罰することは可能です。ただし、この場合は「戦時中」の行為ですので、軍服務規程違反として軍法会議で処罰されるのが一般的です(ただし国内法による)
ただ、イラクは政権が交代していますので、イラク軍がすでに正規軍でないとするとその後は新しい政権による警察権の発動を待つことになります。
つまり通常の犯罪として処罰されるのですが、此処にも問題があります。

ひとつには法律の継続性についてです。
イラク軍が正規軍として従軍中に強姦をした時、それを倒して新しくなった政権が定めた法律では強姦を処罰できないのが基本的な法律の考え方です。それは「罪刑法定主義」といって定めらた法律があって初めて犯罪が成立する、という考え方で、新しい政府が作った法律は戦時中の旧正規軍の兵士が強姦をした時には存在しない法律ですから、それで処罰することは出来ないという考え方です。

ただ、このようなことをしていると財産権などの継続性もなくなるので、通常は何らかの方法で継続させて、警察が処罰することになります。

アメリカ軍がイラクで(アメリカ国外で)犯したはんざいについては、アメリカ軍が定めた服務規程によって、軍法会議で処罰されます。
アメリカのような法治国家であっても、国外は国内法が通じませんので(もしそんなことをやったら、どこでも内政干渉になる。日本で米軍が犯罪を犯しても、日本で処罰できないということ)軍服務規程によって強姦の罪に問われ、軍法会議で処罰が決定します。

ただ、戦時中の混乱がありますので、正しい真実を見つけるのは難しく、日本のような平和な状態から比べれば、とても難しい問題であることは確かです。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます

お礼日時:2011/07/02 13:04

もちろん戦時下であっても人権はあるのです。

ただし戦時下の人権犯罪を事後に裁くのは事実上不可能なのです。

一つは被害があったという事実を証明することが困難であるということです。一部始終を防犯カメラで撮影しますか?社民党の福島瑞穂党首が加害者に対する人権侵害だとして強行に反対しますよ。人権があるのは兵士だって同じですから、その主張にも一理はある。福島党首の反対を押し切って撮影できたとして、個人の特定は不可能です。なんせ皆同じ軍服を着ているのですから。結局、個人を特定するには被害者の証言に頼るしかないわけです。しかし、これも難しい。特に異民族を見分けるのが難しい。私などは、ロシア人もポーランド人もウクライナ人も皆同じ顔に見えてしまう。だから欧米人なら日本人、中国人、韓国人を見分けるのも難しいだろうなとも思うのです。となれば個人単位に裁こうとすれば、冤罪が多発し無実の被害者を生むことになる。

二つは誰が捌くのかということです。カティンの森事件という事件がありました。真相はスターリンが命じたソ連軍によるポーランド人捕虜大量虐殺であったわけですが、長らくソ連は、これはドイツ軍がやったと主張していました。真相が分かったのは事件から50年も後のソ連崩壊後のことなのです。日本の共産主義者は今でもスターリンを崇拝しているので、この事実を認めず、第二次世界大戦の時にソ連がポーランドに侵攻した事実すら隠蔽しようとしています。別な事例としては、金正日が認めるまで朝鮮労働党の友党である日本社会党は北朝鮮による日本人拉致事件を捏造だ、でっちあげだと主張していたという事実があります。
強姦はもちろん人権侵害犯罪ですが、もっと悪質な人権侵害犯罪をスルーして優先しなければならないとする理由もないと思います。

裁判官だけでは裁判にはなりません。検事、証人、弁護士、被告、原告、傍聴人などそれぞれの立場の人が公平に振舞うことを期待できないなら、何のための儀式なのかも分からない。証人がどちらかに肩入れして偽証を乱発すれば冤罪の被害者を作るだけ。中世西欧の魔女裁判がまさにそうでした。

結論からいえば、自分の身は自分で守るしかないということです。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます

お礼日時:2011/07/02 13:04

戦時国際法にそのあたりの規定があります。



http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E6%99%82% …

「非戦闘員とは降伏者、捕獲者、負傷者、病者、難船者、
衛生要員、宗教要員、文民であり、これを攻撃することは禁止されている。
非戦闘員は保護対象であり、これを無視して危害を加えることは戦争犯罪である。

まず降伏者及び捕獲者は、これを捕虜としてあらゆる暴力、
脅迫、侮辱、好奇心から保護されて人道的に取り扱わなければならない。
捕虜が質問に対して回答しなければならない事項は
自らの氏名、階級、生年月日、認識番号のみである。

また負傷者、病者、難船者も人道的な取り扱いを受け、
可能な限り速やかに医療上の措置を受ける。衛生要員、
宗教要員も攻撃の対象ではなく、あらゆる場合に保護を受ける。

文民とは、交戦国領域、占領地での敵国民、中立国の自国政府の
保護が得られない者、難民、無国籍者である。
全ての文民は人道的に取り扱われる権利があり、
女性はあらゆる猥褻行為から保護される。文民を強制的に移送、
追放することは禁止されている。

これらは、1949年のジュネーブ諸条約と1977年の
ジュネーブ条約追加議定書IとIIにおいて定められている。」
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この回答へのお礼

回答有り難うございます

お礼日時:2011/07/02 08:04

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