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藤井治芳氏は、訴訟提起を検討中だそうですが。
石原伸晃氏や安倍晋三氏は、藤井治芳氏に対して、名誉毀損になる発言をしているのでしょうか?

A 回答 (3件)

名誉棄損の規定には続きが。



(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
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よく誤解されるのですが、真実の暴露は名誉毀損になります。


「公然と、事実を指摘して」名誉を毀損になるそうです。
本当の事を言われて何が名誉かとも思いますが…

「本当の事を言われた」と訴えられたら、石原伸晃氏も阿倍晋三氏も、逃げられませんねぇ。
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街頭演説などで「悪口を言います」などと前置きして藤井総裁を批判していることが名誉棄損に当たるとして告訴を検討しているようです。



又、 安倍幹事長についても藤井総裁を「うそつき」と批判していることが名誉棄損だとしています。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.toonippo.co.jp/news_kyo/news/20031018 …
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