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法律用語に、「及び、並びに」ってありますよね?
あの使い方について調べていたのですが、以下の解説で疑問点がありました。
以下の質問で、その疑問点を記載するので、それを念頭に置いたうえで、解説文を見て私の質問にお答えください。

質問:下記の解説の中に、「同じ段階(並列する語句に意味上の区別を設ける必要のない場合)」と「小さな意味」と「大きな意味」との言葉が出てきますが、この3つの意味がわかりません。どういうことですか?


解説:『いずれも併合的接続詞であり、英語の「and」に相当します。 併合的接続が同じ段階の場合(並列する語句に意味上の区別を設ける必要のない場合)には、「及び」を用います。接続する語句が二つのときは、読点を用いないで「及び」で結び、三つ以上のときは、最後の二つの語句だけを読点を用いないで「及び」で結び、それより前の接続は読点で結びます。
※例 「A及びB」「A、B及びC」「A、B、C及びD」

併合的接続が二段階になる場合(並列する語句に意味上の区別がある場合)には、小さな意味の接続に「及び」を用い、大きな意味の接続に「並びに」を用います。
※例 「A及びB並びにC」(AとBが接続し、これとCが接続する場合)
※事例1
給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

併合的接続が三段階以上になる場合には、一番小さな意味の接続のところだけを「及び」で結び、それ以上の段階の接続はすべて「並びに」を用います(この場合の「並びに」の使い分けを「大並び」「小並び」と呼びます。)。 』

A 回答 (1件)

大雑把な回答になってしまいますが…




例えば、ABC(男)とXYZ(女)がいたとします。
これらを「及び」、「並びに」でつなぐと以下のようになります

「A、B及びC 並びに X、Y及びZ」



…つまり、「並びに」はより大きなつなぎをするときに用いられます。。





具体的な法律を例に用いると…
学校教育法第十二条には
「学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康…以下略」
とあります。

これは、教えられる側を全て列挙するのに「及び」を使い、さらに教える側(職員)とはっきり区別するために「並びに」が使われています。。




うまくまとめられなくてすいません。。

回答になってないかもしれませんが、これを参考に考えてみて下さい
m(_ _)m

この回答への補足

丁重なご回答誠にありがとうございます!!

「大きなつなぎ」って何ですか_

補足日時:2011/07/15 21:32
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