京都教育大生による、集団暴行(輪姦)事件は、
刑事事件としては、示談成立、被害届取り下げにより不起訴となりました。
この事件により、京都教育大ではこの事件に関わった生徒を無期停学処分としましたが、
この処分が不当と言うことで生徒たちが民事訴訟を起こし、
その判決が出ました。
僕が気になったのは、判決では
女子生徒との間には明確な合意があったと言うべきだ。
と、
合意があったことを認めています。
刑事事件と違って民事事件の場合は厳格な証拠を求めない部分もありますから、
必ずしもこの判決が事実を指しているというわけじゃないでしょうが、
もし本当に合意があったのだとすれば、
女性側の方に刑事責任が出ることになりますが、
この場合警察はこの女性を逮捕、取り調べたりするんですか。
また、この裁判、いったい何を根拠にして、
合意があったことを認めたんでしょうか。
示談成立イコール合意ではもちろんないでしょうから。
知ってる方教えてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
平成23年7月15日の京都地裁判決において認定された事実、
またその事実認定の根拠となったものについて、
本当に興味があるのなら、
新聞、週刊誌等をかき集めつつ、
裁判所HPの「最近の裁判例」、
あるいは大きい図書館で『判例時報』、『判例タイムズ』などを
向こう半年ほどチェックするしかないでしょう
(掲載されるとは限りません)。
本件、刑事事件では不起訴となったようであり、
警察・検察側が把握した事実が公になる可能性は
限りなく低いものと思われます。
女性側が逆に虚偽告訴罪とされることについても、
その時点で捜査しないという決着がついているはずで、
民事判決を受けて、改めて捜査を検討、
ということにはならない可能性が高いと考えられます。
なお、複数男性による姦淫は、女性に真摯で自発的な同意があっても
強姦罪成立という意見がありますが、
それは親告罪の成否と犯罪そのものの成立要件を取り違えたものと思われ、
「強いて」姦淫したことにはなりえず、強姦罪は成立しません
(他方、公然わいせつ罪が成立する可能性はありますが)。
さて、今回の判決ですが、仮に集団による「真摯な合意の下の」性行為が
あったとして、それを「若気の至り」ととらえるのか、
「卒業後、教育者になるべき者にふさわしからぬ破廉恥行為」ととらえるのかは、
意見がわかれるところであろうと思われます。
大学が控訴するのか気になります。
ありがとうございます調べてみます。
教師になろうとするものの行いと言うことに思い至れば、
どうやら学校側の処分が正当ではないかと思っちゃいますね。
あまり皆さん興味がないような感じですけど、
これって現代社会のかなり重要な問題だと思います。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>そうすると合意があっても犯罪なんだから、
>無期限停学は軽すぎるくらいじゃないですかね。
この件は刑事事件でも不起訴になってますよね?
集団強姦罪は示談成立して被害届を取り下げても実刑まであり得る犯罪です。
それが不起訴ということは捜査のうえでも悪質でないと判断されているはずです。
そして軽微な犯罪まで重い処分にすることは民事上でも認められていません。
例えば道交法のスピード違反も犯罪ですし、落とし物をネコババしても犯罪です。
だからといってこの程度で会社をクビにしたり学校を退学にすることは
合理性が薄いですから権利の乱用とみなされ不当な行為となってしまうのです。
今回の裁判の論点はそこです。
合意が無く集団で襲ったのなら社会的に見てもかなり悪質ですが、
合意があったのなら軽微な犯罪ですから無期停学は重すぎるということです。
>あと、エロビデオなんかで一人の女の人たちに、
>複数の男が出てくるようなのが結構ありますけど、
>何で捕まらないんですかね。
あれは撮影として契約したうえでの行為だからです。
例えばドラマで女性が男性をビンタしても暴行罪で捕まらないですよね?
これもあらかじめ台本に書いてあって、
男性がビンタされることを了承して業務契約をしているから合法なのです。
集団での性行為についてもあらかじめ了承を得て業務契約をしているのなら合法です。
No.2
- 回答日時:
>合意があったのになかったと言うことで被害届を出したわけですから、
>合意があったのなら、
>虚偽申告に当たり、
>軽犯罪法違反に当たるのではないかと思ったのですが。
>そこで、この裁判でどんな理由で合意を認めたのか知りたかったのです。
>もし本当に合意があったのなら、
>犯罪そのものが存在せず、
>男子学生はえん罪と言うことになります。
いや、だから#1でも書きましたが集団強姦罪に合意の有無は関係ありません。
合意があったと判断されても犯罪なんですよ。
だからこの件も冤罪ではなく男子学生は犯罪者のままです。
そして、犯罪行為の中で、「合意があったか」どうかという
一部の情報に間違いがあったとしても虚偽告訴罪は成立しません。
例えるなら、50万円盗まれた人が「100万円盗まれた」と被害届を出すようなものです。
結果的に50万円だったとしても犯罪であることにかわりはないですからそれは虚偽告訴罪にはなりません。
これがもし「1対1でSEXをした」のなら強姦罪であり、
合意があった時点で犯罪ではなくなりますから男子学生は冤罪ということになります。
しかしこの件は「男子が集団で一人の女性とSEXをした」のですから
集団強姦罪であり、合意があったと判明しても犯罪の成立に関係は無いのです。
この「強姦罪」と「集団強姦罪」の違いを理解してください。
男が集団で女性に対してSEXすることは
合意があってもしてはいけないというのが日本の法律です。
ありがとうございます。
そうなんですか、複数プレイと言われるものは犯罪なんですね。
僕は法律のことをあまり知らないので、
初耳でした。
そうすると合意があっても犯罪なんだから、
無期限停学は軽すぎるくらいじゃないですかね。
あと、エロビデオなんかで一人の女の人たちに、
複数の男が出てくるようなのが結構ありますけど、
何で捕まらないんですかね。
No.1
- 回答日時:
>女性側の方に刑事責任が出ることになりますが、
なりません。
集団強姦罪は親告罪ではなく、同意の有無にかかわらず成立する犯罪です。
今回の裁判はあくまでも民事において
「合意があったのだから無期停学処分はやりすぎ」という判決。
合意があったから犯罪ではないと言っているのではありません。
よって、集団強姦罪であることは何も変わりなく、女性が逮捕されることはあり得ません。
男性側が犯罪者であるという事実も変わりません。
問題だとされたのは大学側の出した処分内容についてだけです。
この回答への補足
すみません説明不足で。
女性側の刑事責任についてですが、
合意があったのになかったと言うことで被害届を出したわけですから、
合意があったのなら、
虚偽申告に当たり、
軽犯罪法違反に当たるのではないかと思ったのですが。
そこで、この裁判でどんな理由で合意を認めたのか知りたかったのです。
もし本当に合意があったのなら、
犯罪そのものが存在せず、
男子学生はえん罪と言うことになります。
とても大切なことだと思うんです。
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